○浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例
令和元年12月10日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(報酬)
第3条 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、その職種の区分(浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年浦臼町条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条第1項に規定する区分をいう。)に応じて算定する基準月額(第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、会計年度任用職員給与条例第3条及び第4条の規定を適用して得た額。以下同じ。)に、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。
2 月額で定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 第1号会計年度任用職員には、前3項により算定する報酬のほか、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、特殊勤務報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。
(時間外勤務報酬)
第4条 第1号会計年度任用職員であって、当該第1号会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたものには、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務報酬を支給する。
2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、週休日(任命権者が第1号会計年度任用職員について定める週休日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめ第1号会計年度任用職員について割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については適用しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、その勤務が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、前項の規定により時間外勤務報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
6 時間外勤務代休時間(前項の規定により時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、任命権者が定めるところにより指定する当該時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下同じ。)が指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第2項及び第3項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。
(休日勤務報酬)
第5条 第1号会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までの休日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の勤務日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務報酬を支給する。
2 休日勤務報酬の額は、職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定により一般職の常勤職員に支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務報酬)
第6条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた者には、夜間勤務報酬を支給する。
2 夜間勤務報酬の額は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される夜間勤務手当の例による。
(特殊勤務報酬)
第7条 第1号会計年度任用職員が給与条例第12条に規定する種類の勤務に勤務したときは、特殊勤務報酬を支給する。
2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当の例による。
(期末手当)
第8条 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の75.75」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第8項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
3 6月の期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第8条の2 給与条例第22条の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第2項中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第8項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「期末手当基礎額」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の50.5」と、同条第3項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
(報酬の支給方法等)
第9条 第1号会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び特殊勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間(第4項において「計算期間」という。)とし、規則で定める日に支給する。
2 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。
3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対し前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 報酬から控除することができるものは、法令又は前項に定めがあるもののほか、第1号会計年度任用職員の申出等により町長が必要と認める場合は、報酬からこれを控除することができる。
6 第1号会計年度任用職員の報酬及び期末手当は、前項の規定による場合を除くほか、その全額を現金で支払わなければならない。ただし、第1号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等(第5条第1項に定める休日、週休日及び勤務を要しない日として定められた日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第3条第4項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第11条 月額又は日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(通勤に係る費用)
第13条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例の規定により一般職の常勤職員に支給される通勤手当の例による。ただし、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(出張に係る費用の弁償)
第14条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、浦臼町職員等の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号)の規定により一般職の常勤職員に支給される旅費の例による。
(休職者の報酬等)
第15条 休職中の第1号会計年度任用職員には、報酬及び期末手当は、支給しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(報酬等に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の報酬及び期末手当については、この条例の規定による報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、宿日直報酬及び特殊勤務報酬を除く。以下同じ。)及び期末手当の年間見込総額が前年度においてその者が受給していた報酬及び期末手当に相当する賃金の年間給付総額に達しないこととなるときは、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する経過措置)
3 第8条第1項第2号の規定については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、「100分の127.5」とあるのは「100分の90」と、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、「100分の120」とあるのは「100分の110」とする。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
4 この条例の施行日の前日において、改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第8条において準用する給与条例第21条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。
附則(令和2年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月13日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例第4条第2項、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第3項及び職員の給与に関する条例第21条第4項から第6項まで(浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)第16条2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関する条例(平成29年浦臼町条例第13号)第4条、第3条の規定による改正後の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例附則第3項、第4条の規定による改正後の浦臼町第1号会計年度任用職員の給与等に関する条例第8条及び附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 浦臼町長等の給与等に関する条例第4条の適用を受ける職員 222.5分の15
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(令和7年12月9日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬、期末手当及び勤勉手当は、改正後の浦臼町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定による報酬、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。