○浦臼町第2号会計年度任用職員の級及び号給の決定に関する規則
令和2年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年浦臼町条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第3条第2項に規定する職務内容に応じた級の分類は、職別標準基準表に定めるところによる。
(職務の級)
第5条 前条により定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。
(号給の決定)
第6条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
職別標準基準表
職種の区分 | 職の区分 | 級 | 職名 |
事務職 | 事務補助職 | 1級 | 一般事務、事務補助、施設の庶務事務、学校事務補助等の補助的な職務を主とする職 |
行政事務職 | 1級 | 専門事務、放課後指導員等の専任又は主体的な職務を主とする職 | |
専門職 | 医療専門職 | 2級 | 保健師 |
医療技術職 | 2級 | 看護師、栄養士等 | |
福祉専門職 | 1級 | 保育士、福祉相談員、ケアマネジャー等 | |
教育専門職 | 1級 | 特別支援教育支援員、放課後児童クラブ推進員等 | |
2級 | 補助教員、講師、外国語指導助手等 | ||
労務職 | 1級 | 用務員等の単純又は具体的な作業を主とする職 |
別表第2(第4条、第6条関係)
職別号給基準表
職種の区分 | 職の区分 | 基礎号給 | |
級 | 号給 | ||
事務職 | 事務補助職 | 1級 | 1号俸 |
行政事務職 | 1級 | 5号俸 | |
専門職 | 医療専門職 | 2級 | 12号俸 |
医療技術職 | 2級 | 1号俸 | |
福祉専門職 | 1級 | 5号俸 | |
教育専門職 | 1級 | 5号俸 | |
2級 | 20号俸 | ||
労務職 | 1級 | 10号俸 | |
別表第3(第9条関係)
町長が特別に定める会計年度任用職員の給料基準表
職名 | 給料月額 | 期末手当及び勤勉手当 |
防災マネージャー | 350,000円以内 | 支給する |
主任教員 | 420,000円以内 | 支給しない |