○浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年12月10日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が第2号会計年度任用職員に支給される場合については、職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。
2 第2号会計年度任用職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表に定めるところによる。
(職務の級及び号給の基準)
第4条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給与の支給方法)
第5条 第2号会計年度任用職員の給与の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
2 法第25条第2項の規定により給与から控除することができるものは、法令又は第2条第2項に定めがあるもののほか、第2号会計年度任用職員の申出等により町長が必要と認める場合は、給与からこれを控除することができる。
3 第2号会計年度任用職員の給与は、前項の規定による場合を除くほか、その全額を現金で支払わなければならない。ただし、第2号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与の減額)
第6条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(時間外勤務手当)
第7条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第8条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(夜間勤務手当)
第9条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第11条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
3 6月の期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(通勤手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第14条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休職者の給与)
第15条 休職中の第2号会計年度任用職員の給与については、これを支給しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給与に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の給与については、この条例の規定による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除く。以下同じ。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する経過措置)
3 第12条第1項の規定において準用する給与条例第21条第2項の規定ついては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、「100分の127.5」とあるのは「100分の90」と、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、「100分の120」とあるのは「100分の110」とする。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
4 この条例の施行日の前日において、改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第8条において準用する給与条例第21条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。
附則(令和2年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月13日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例第4条第2項、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第3項及び職員の給与に関する条例第21条第4項から第6項まで(浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)第16条2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関する条例(平成29年浦臼町条例第13号)第4条、第3条の規定による改正後の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例附則第3項、第4条の規定による改正後の浦臼町第1号会計年度任用職員の給与等に関する条例第8条及び附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 浦臼町長等の給与等に関する条例第4条の適用を受ける職員 222.5分の15
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月12日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月9日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |