○職員の給与に関する条例

昭和39年2月29日

条例第4号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第27条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。

4 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浦臼町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給・昇格・昇給等の基準)

第5条 職員の職務の級は、第4条第3項で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、行わないものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。

2 町長は、法に定めるもののほか次の各号に掲げるものについて職員の申出等により必要と認める場合は、職員に支給する給与からこれを控除することができる。

(1) 条例・規則に基づき職員が町に納付すべき金額

(2) 浦臼町役場福利厚生会の会費

(3) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費

(4) その他町長が適当と認めるもの

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡又は勧しょうを受け退職したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む、以下同じ。)を支払っている職員(町有住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(共済住宅(個人)で建設した住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃 月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員

6,000円

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1ケ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ケ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1ケ月当たりの運賃等の額に相当する額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給期間単位につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1ケ月)をいう。

6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日がこれらの規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、別に定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第17条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき、町長が定める基準に従い支給する。

2 前項で定める管理職手当の額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第17条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に揚げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額。)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第13条から第15条までの規定は、管理職員には適用しない。

2 第5条第2項から第9項まで、第9条第10条及び第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第13条から第15条まで及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日については、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数より除くものとする。

(寒冷地手当)

第20条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの月の初日(以下この条において「基準日」という。)に、在職する職員(常時勤務に服する職員をいい、規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)に支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

26,000円

14,500円

9,800円

3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第8条第2号においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第8項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第8項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第8項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。ただし、前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員については、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額とする。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

第23条 削除

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(その他の給与)

第25条 公務執行上、必要と認める職員に対し、被服等を無償で給与し、若しくは貸与し又はその代料を支給することができる。

2 町長は、この条例に規定する給与の外、特に必要と認めるときは、国家公務員又は他の地方公務員等の例に準ずる給与を予算の範囲内で支給することができる。

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、その基準日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし規則で定める職員については、この限りでない。

(非常勤の職員の給与)

第27条 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給与は、別に条例で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第28条 この条例に定めるものの外、給与の支給方法その他、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 この条例の施行に伴う給料の切替に関する事項は規則で定める。

(暫定手当)

3 一般職の職員には昭和38年10月1日以降当分の間、月額の暫定手当を支給する。

4 前項の規定により支給する暫定手当の額は別表の暫定手当定額表に定める額に昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。

5 職員に暫定手当が支給される間、条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、条例第19条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、条例第21条第2号中及び同条例第22条第2号中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、条例第26条第2項、第3項第4項第5項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読みかえて、これらの規定を適用する。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づき支給又は支払された給与は、この条例の規定により内払されたものとみなす。

(平成26年度における給料月額の特例)

7 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)における給料月額は、第4条及び第5条(浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)第16条の2第1項第1号の規定を適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の97(第21条第5項に規定する規則で定める職員の区分に該当しない職員にあっては、100分の97.5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。ただし、手当の額及び第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、第4条及び第5条の規定により定められる額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、乗じる前の額とする。

(55歳以上に関する職員の定率減額)

8 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が規則の規定により給料半減の適用を受ける者である場合にあっては、半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が規則の規定により給料半減の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第10項及び第11項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第10項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第21条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第26条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第26条第1項 前各号に定める額

 第26条第2項又は第3項 第1号から第2号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第26条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第26条第6項 第2号に定める額に、100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

9 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

10 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第15条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

11 附則第8項の規定が適用される間、第22条第2項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項に掲げる職員で附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合には100分の1.275、12月に支給する場合には100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合には100分の85、12月に支給する場合には100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(1) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の法(次号及び次項第2号において「令和5年旧地方公務員法」という。)第28条の2第3項に規定する条例で別に定める職員に相当する職員のうち、規則で定める職員 63歳

(2) 令和5年旧地方公務員法第28条の2第3項に規定する条例で別に定める職員に相当する職員(前号に規定する職員を除く。)のうち、規則で定める職員 60歳を超え64歳を超えない範囲内で規則で定める年齢

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 令和5年旧地方公務員法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員

(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち、規則で定める職員

(5) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和39年7月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月18日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における等級は切替日の前日においてその者の受ける等級(以下「旧等級」という。)と同じ等級とする。

(号俸の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号俸は切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定の適用については旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日から施行日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の等級及び号俸は附則第2項から第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定により給与の内払とみなす。

(昭和40年12月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。

(昭和41年3月3日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における等級は切替日の前日においてその者の受ける等級(以下「旧等級」という。)と同じ等級とする。

(号俸の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とする。

(旧号俸を受けていた期日の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定の適用については旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で当該適用の日までの間に、職務の等級を異にする異動をした職員等を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

6 切替日から施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の等級及び号俸は、附則第2項から第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における等級は切替日の前日においてその者の受ける(以下「旧等級」という。)と同じ等級とする。

(号俸の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号俸は切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とする。

(旧号俸を受けていた前日の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定の適用については旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日から施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定によりあらたに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の等級及び号俸は、附則第2項から第4項の規定を準用する。

(最高号俸等を受ける職員の給料の切替)

6 切替日の前日においてその者の受ける給料月額がその職務の等級の最高号俸を超えるときは附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げるその者の切替日の前日における給料月額に対応する切替表に定める給料月額とする。

(最高号俸等職員の期間の通算)

7 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以降の最初の昇給規定(給与条例第5条第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日に受けていた給料月額の期間を切替日において受けることとなる給料月額の期間に通算する。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

4等級

切替前の号俸等

切替後の号俸等

16号俸

16号俸

40,100円

42,700円

備考 この表中、区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日の前日における号俸又は俸給月額」を示し、「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は俸給月額」を示す。

(昭和42年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における等級は切替日の前日においてその者の受ける等級(以下「旧等級」という。)と同じ等級とする。

(号俸の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とする。

(旧号俸を受けていた前日の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日から施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の等級及び号俸は、附則第2項から第4項の規定を準用する。

(暫定手当)

6 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。

7 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けているものにあってはその職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額にその額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えた額)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年浦臼町条例第1号。以下「昭和45年改正条例」という。)第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例別表第1から第2までに掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額はいずれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては附則別表に掲げる額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

9 昭和43年6月30日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年7月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に、第7項括弧書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。

(暫定手当を基礎とする給与)

10 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と改正後の条例第19条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と改正後の条例第21条第2項中及び同条例第22条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第26条第2項、第3項、第4項、第5項中「扶養手当」とあるのは扶養手当、暫定手当とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

1 行政職給料表暫定手当額表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1



580

450

290

2

1,060

810

630

480

300

3

1,170

860

670

510

310

4

1,220

960

770

550

330

5

1,280

1,000

810

580

340

6

1,340

1,060

860

630

360

7

1,410

1,170

960

670

380

8

1,470

1,220

1,000

770

400

9

1,550

1,270

1,060

810

420

10

1,630

1,310

1,140

860

450

11

1,710

1,350

1,180

950

480

12

1,770

1,390

1,210

980

510

13

1,830

1,430

1,240

1,010

550

14

1,880

1,460

1,270

1,070

580

15

1,920

1,480

1,290

1,100

620

16

1,960

1,510

1,310

1,120

650

17

1,980

1,540

1,330


710

18

2,010

1,570

1,350


730

19


1,600

1,370


760

20



1,390


780

附則別表2 医療職給料表暫定手当額表

医療職給料表(一)

等級

号俸

1等級

2等級

1

1,840

1,310

2

1,910

1,380

3

1,990

1,460

4

2,060

1,540

5

2,140

1,610

6

2,210

1,690

7

2,290

1,760

8

2,380

1,840

9

2,480

1,910

10

2,570

1,990

11

2,650

2,060

12

2,720

2,120

13

2,770

2,180

14

2,830

2,220

15

2,880

2,280

16

2,920

2,330

17

2,960

2,380

18

3,000

2,430

19

3,040

2,480

20



21



22



23



24



医療職給料表(二)

等級

号俸

1等級

2等級

3等級

1

670

480

400

2

770

510

420

3

810

550

450

4

860

580

480

5

960

630

510

6

1,000

670

550

7

1,060

770

580

8

1,170

810

630

9

1,220

860

670

10

1,280

960

770

11

1,330

1,000

810

12

1,380

1,060

860

13

1,420

1,140

950

14

1,460

1,180

980

15

1,500

1,210

1,010

16

1,550

1,240

1,070

17

1,590

1,270

1,100

18

1,630

1,300

1,130

19

1,670

1,330

1,160

20


1,370

1,180

21


1,400


22


1,430










医療職給料表(三)

等級

号俸

1等級

2等級

3等級

1

680

470

300

2

780

490

310

3

820

530

330

4

870

570

340

5

970

600

370

6

1,010

640

390

7

1,060

680

410

8

1,150

780

440

9

1,190

820

470

10

1,230

870

490

11

1,260

950

530

12

1,290

980

570

13

1,320

1,000

600

14

1,350

1,040

640

15

1,380

1,060

670

16

1,410

1,080

740

17

1,440

1,100

770

18

1,460

1,110

790

19

1,490

1,120

830

20

1,510

1,130

860

21

1,530

1,140

880

22

1,550

1,150

900

23

1,570

1,160

920

24



940

(昭和43年6月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第20条第1項、第21条及び第22条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第11条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第4条の別表第1及び第2の規定は、昭和43年7月1日から改正後の条例第20条第2項及び第3項の規定は昭和43年8月1日から適用する。

(最高号俸等を受ける職員の給料の切替)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、次の表に掲げる額とする。

2等級

切替前の号俸等

切替後の号俸等

69,900円

75,000円

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 改正後の条例第20条の規定の適用を受ける職員で同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、同条第1項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月1日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合は、その受ける額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第20条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず当分の間、当該定率基本額をもって当該職員に係る基準額とする。

5 昭和43年8月1日から規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の基準により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における基準日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて第9条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の基準額とし、前項の規定により算出した場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては同年8月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年1月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし第10条第2項及び第3項の改正規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(最高号俸を受ける職員の給料の切替)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、次の表に掲げる額とする。

5等級

切替前の号俸等

切替後の号俸等

37,000円

40,200円

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年浦臼町条例第1号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和45年5月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第5条第5項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号俸を受ける職員の給料の切替)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、次の表に掲げる額とする。

5等級

切替前の号俸等

切替後の号俸等

41,020円

45,940円

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、次の表に掲げる額とする。

5等級

切替前の号俸等

切替後の号俸等

47,000円

52,200円

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年2月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月20日条例第23号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表イ及び附則別表ロの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員

旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員

旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第5条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年浦臼町条例第23号)附則別表イ及び附則別表ロの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則別表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18




2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19




4等級

16

16

3

6

84,100

17

17

6

9

85,100

18

17




19

18

3

6

87,300

20

19

6

9

88,300

5等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18




20

19

3

6

64,100

ロ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17




19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19




22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21




2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18




20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20




23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22




26

23

3

6

101,200

3等級

21

21

3

6

78,500

22

22

6

9

79,800

23

22




24

23

3

6

82,200

25

24

6

9

83,200

26

24




27

25

3

6

86,100

(昭和49年7月8日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項並びに第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる条件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者)

(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であつて、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和50年6月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2、又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の第21条第2項及び第22条第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年4月4日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2、又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年11月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月19日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月30日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月19日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第3項及び第4項の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等の関する経過措置)

2 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第20条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間は、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

3 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第20条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項条文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないとなるときは、改正後の条例第20条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、附則第2項に規定する暫定基準額を条例第20条第3項の基準額とみなして同条第2項により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「暫定基準額の例による額」という。)が第20条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第20条第4項の規定にかかわらず暫定基準額の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

5 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(給与等の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(寒冷地手当にあっては、昭和55年8月30日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和56年11月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年12月規則第21号で、同56年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、昭和56年8月30日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年浦臼町条例第12号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により「職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年浦臼町条例第12号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(最高号俸等の切替え等)

5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

6 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与等の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(寒冷地手当にあっては、昭和56年8月30日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与及び寒冷地手当、住居手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和57年4月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の2の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。

(昭和58年6月16日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし期末手当、勤勉手当に関する改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による内払とみなす。

(昭和59年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月規則第26号で、同59年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし第7条第4項の改正規定、第14条、第16条第2項、第24条の規定は昭和61年1月1日から、第9条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年12月規則第26号で、同60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄の2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の級への切替表(第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2

号俸の切替表(第4項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1






2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

2

1

2

4

4

4

4

3

1

3

1

3

5

5

5

5

4

2

4

2

4

6

6

6

6

5

3

5

3

5

7

7

7

7

6

4

6

4

6

8

8

8

8

7

5

7

5

7

9

9

9

9

8

6

8

6

8

10

10

10

10

9

7

9

7

9

11

11

11

11

10

8

10

8

10

12

12

12

12

11

9

11

9

11

13

13

13

13

12

10

12

10

12

14

14

14

14

13

11

13

11

13

15

15

15

15

14

12

14

12

14

16

16

16

16

15

13

15

13

15

17

17

17

17

16

14

16

14

16

18

18

18

18

17

15

17

15

17

19

19

19

19

18

16

18

16

18

20

20


20

19

16

19

17

19

21



21

20

17

20

18


22



22

21

17

21

18


23



23

22

18

22

19


24



24

23

19




25




24

19




26




25

20




ロ 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

23

28

28

28

28

24

29

29

29



30


30



備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例の施行日は、規則で定める。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年12月規則第8号で、同61年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与の支払に関する規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、職員の給与の支給に関する規則で定める。

(昭和62年8月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月17日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第7項を除く)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) この条例の規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条第2項第2号及び第3号並びに第20条第2項の改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第7号までの規定 公布の日

(2) この条例中条例第9条第2項第2号及び第3号並びに第20条第2項の改正規定 昭和64年4月1日

2 この条例の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける事となる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年10月2日条例第27号)

この条例は、平成2年1月7日から施行する。

(平成元年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する条例第26条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級

2級

医療職給料表

1級

2級

(平成3年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第16条第1項の改正規定、並びに第17条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を町長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年浦臼町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年浦臼町条例第26号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月9日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年11月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月20日条例第26号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月15日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月16日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年3月19日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(基準額等に関する経過措置)

2 平成8年度の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成14年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて、改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は、593,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて、改正前の条例第20条第3項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成14年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の町長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度 〃

20,000円

平成11年度 〃

30,000円

平成12年度 〃

50,000円

平成13年度 〃

70,000円

平成14年度 〃

90,000円

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年浦臼町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月19日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定、第21条第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年11月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、平成11年度に限り、改正後の条例第21条第2項中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の175」を「100分の165」に読み替えて適用するものとする。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年11月30日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中、第9条の改正規定は平成12年4月1日から、第21条及び第22条の改正規定は平成12年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月4日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第30号)

この条例は、平成14年4月1日から施行し、改正後の附則第7項から第10項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同法第21条第2項中「6か月」とあるのは「3か月」と、同法第21条第2項中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同法第21条第2項中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同法第21条第2項中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(浦臼町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年12月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年9月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月30日から施行する。

(平成16年度に支給する寒冷地手当に関する特例措置)

2 平成16年9月30日に在職する職員の平成16年度における寒冷地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、寒冷地手当の支給額は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項の規定により世帯等の区分の世帯主である職員ごとに算定された額から30,000円を、世帯等の区分のその他の職員により算定された額から24,700円をそれぞれ減じた額とする。

(経過措置)

3 平成17年度から平成19年度の新条例第20条第1項に規定する基準日に引き続き在職する職員に対して支給する当該年度における寒冷地手当の世帯等の区分及び月額は、新条例第20条第2項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

該当年度

世帯等の区分

月額

平成17年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

33,060円

扶養親族が1人又は2人ある職員

27,620円

扶養親族のない職員

14,580円

その他の職員


10,340円

平成18年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

29,060円

扶養親族が1人又は2人ある職員

26,380円

扶養親族のない職員

14,580円

その他の職員


10,340円

平成19年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

26,380円

扶養親族が1人又は2人ある職員

26,380円

扶養親族のない職員

14,580円

その他の職員


10,340円

(平成17年2月3日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(勤勉手当に関する経過措置)

2 平成17年度12月期支給分に限り改正後の条例第22条第2項中「100分の72.5」を「100分の75」に読み替えて適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月の期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項から第5項まで、第26条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年3月22日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において条例別表第1あるいは別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて、町長が別に定める。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(昭和39年2月29日浦臼町条例4号。以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年浦臼町条例第23号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給与を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には規則の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される給与条例第8条第2項及び第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と改正条例第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と改正条例附則第8条の規定による給料の額との合計額」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第9条 浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第11条 附則第7条の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同条による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同条の規定による給料は、支給しない。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

4級

5級

3級

4級

6級

4級

5級

7級

5級

6級

8級

6級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満



5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満



6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満



7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満



8

4

12

1

1

1

12月以上



9

5

13

1

1

1

3

3月未満


25

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満


26

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満


27

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満


28

12

8

16

4

1

1

12月以上


29

13

9

17

5

1

1

4

3月未満


29

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満


30

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満


31

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満


32

16

12

20

8

4

1

12月以上


33

17

13

21

9

5

1

5

3月未満


33

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満


34

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満


35

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満


36

20

16

24

12

8

4

12月以上


37

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

1

37

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

2

38

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

3

39

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

4

40

24

20

28

16

12

8

12月以上

5

41

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

5

41

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

6

42

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

7

43

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

8

44

28

24

32

20

16

12

12月以上

9

45

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

9

45

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

10

46

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

11

47

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

12

48

32

28

36

24

20

16

12月以上

13

49

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

13

49

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

14

50

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

15

51

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

16

52

36

32

40

28

24

20

12月以上

17

53

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

17

53

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

18

54

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

19

55

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

20

56

40

36

44

32

28

24

12月以上

21

57

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

21

57

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

22

58

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

23

59

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

24

60

44

40

48

36

32

28

12月以上

25

61

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

25

61

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

26

62

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

27

63

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

28

64

48

44

52

40

36

32

12月以上

29

65

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

29

65

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

29

66

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

30

67

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

30

68

52

48

56

44

40

36

12月以上

31

69

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

31

69

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

31

70

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

32

71

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

32

72

56

50

60

48

44

40

12月以上

33

73

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

33

73

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

33

74

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

33

75

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

34

76

60

52

64

52

48

44

12月以上

34

77

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

34

77

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

34

78

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

35

79

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

35

80

64

56

68

56

52

48

12月以上

35

81

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

35

81

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

36

82

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

36

83

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

36

84

68

58

72

60

56

52

12月以上

37

85

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

37

85

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

37

86

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

37

87

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

37

88

72

60

76

64

60

56

12月以上

38

89

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

38

89

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

38

90

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

38

91

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

38

92

76

62

80

68

64

60

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

39

93

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

39

93

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

39

93

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

39

93

80

63

84

72

68

64

12月以上

40

93

81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


2

2

1

6月以上9月未満


3

3

1

9月以上12月未満


4

4

1

12月以上


5

5

1

3

3月未満


5

5

1

3月以上6月未満


6

6

2

6月以上9月未満


7

7

3

9月以上12月未満


8

8

4

12月以上


9

9

5

4

3月未満


9

9

5

3月以上6月未満


10

10

6

6月以上9月未満


11

11

7

9月以上12月未満


12

12

8

12月以上


13

13

9

5

3月未満


13

13

9

3月以上6月未満


14

14

10

6月以上9月未満


15

15

11

9月以上12月未満


16

16

12

12月以上


17

17

13

6

3月未満

1

17

17

13

3月以上6月未満

2

18

18

14

6月以上9月未満

3

19

19

15

9月以上12月未満

4

20

20

16

12月以上

5

21

21

17

7

3月未満

5

21

21

17

3月以上6月未満

6

22

22

18

6月以上9月未満

7

23

23

19

9月以上12月未満

8

24

24

20

12月以上

9

25

25

21

8

3月未満

9

25

25

21

3月以上6月未満

10

26

26

22

6月以上9月未満

11

27

27

23

9月以上12月未満

12

28

28

24

12月以上

13

29

29

25

9

3月未満

13

29

29

25

3月以上6月未満

14

30

30

26

6月以上9月未満

15

31

31

27

9月以上12月未満

16

32

32

28

12月以上

17

33

33

29

10

3月未満

17

33

33

29

3月以上6月未満

18

34

34

30

6月以上9月未満

19

35

35

31

9月以上12月未満

20

36

36

32

12月以上

21

37

37

33

11

3月未満

21

37

37

33

3月以上6月未満

22

38

38

34

6月以上9月未満

23

39

39

35

9月以上12月未満

24

40

40

36

12月以上

25

41

41

37

12

3月未満

25

41

41

37

3月以上6月未満

26

42

42

38

6月以上9月未満

27

43

43

39

9月以上12月未満

28

44

44

40

12月以上

29

45

45

41

13

3月未満

29

45

45

41

3月以上6月未満

30

46

46

42

6月以上9月未満

31

47

47

43

9月以上12月未満

32

48

48

44

12月以上

33

49

49

45

14

3月未満

33

49

49

45

3月以上6月未満

34

50

50

46

6月以上9月未満

35

51

51

47

9月以上12月未満

36

52

52

48

12月以上

37

53

53

49

15

3月未満

37

53

53

49

3月以上6月未満

38

54

54

50

6月以上9月未満

39

55

55

51

9月以上12月未満

40

56

56

52

12月以上

41

57

57

53

16

3月未満

41

57

57

53

3月以上6月未満

42

58

58

54

6月以上9月未満

43

59

59

55

9月以上12月未満

44

60

60

56

12月以上

45

61

61

57

17

3月未満

45

61

61

57

3月以上6月未満

46

62

62

58

6月以上9月未満

47

63

63

59

9月以上12月未満

48

64

64

60

12月以上

49

65

65

61

18

3月未満

49

65

65

61

3月以上6月未満

50

66

66

62

6月以上9月未満

51

67

67

63

9月以上12月未満

52

68

68

64

12月以上

53

69

69

65

19

3月未満

53

69

69

65

3月以上6月未満

54

70

70

66

6月以上9月未満

55

71

71

67

9月以上12月未満

56

72

72

68

12月以上

57

73

73

69

20

3月未満

57

73

73

69

3月以上6月未満

58

74

74

70

6月以上9月未満

59

75

75

71

9月以上12月未満

60

76

76

72

12月以上

61

77

77

73

21

3月未満

61

77

77

73

3月以上6月未満

62

78

78

74

6月以上9月未満

63

79

79

75

9月以上12月未満

64

80

80

76

12月以上

65

81

81

77

22

3月未満

65

81

81

77

3月以上6月未満

66

82

82

78

6月以上9月未満

67

83

83

79

9月以上12月未満

68

84

84

80

12月以上

69

85

85

81

23

3月未満

69

85

85

81

3月以上6月未満

70

86

86

82

6月以上9月未満

71

87

87

83

9月以上12月未満

72

88

88

84

12月以上

73

89

89

85

24

3月未満

73

89

89

85

3月以上6月未満

74

90

90

86

6月以上9月未満

75

91

91

87

9月以上12月未満

76

92

92

88

12月以上

77

93

93

89

25

3月未満

77

93

93

89

3月以上6月未満

78

94

94

90

6月以上9月未満

79

95

95

91

9月以上12月未満

80

96

96

92

12月以上

81

97

97

93

26

3月未満

81

97

97

93

3月以上6月未満

82

98

98

94

6月以上9月未満

83

99

99

95

9月以上12月未満

84

100

100

96

12月以上

85

101

101

97

27

3月未満

85

101

101

97

3月以上6月未満

86

102

102

98

6月以上9月未満

87

103

103

99

9月以上12月未満

88

104

104

100

12月以上

89

105

105

101

28

3月未満

89

105

105

101

3月以上6月未満

90

106

106

102

6月以上9月未満

91

107

107

103

9月以上12月未満

92

108

108

104

12月以上

93

109

109

105

29

3月未満

93

109

109


3月以上6月未満

94

110

110


6月以上9月未満

95

111

111


9月以上12月未満

96

112

112


12月以上

97

113

113


30

3月未満

97

113

113


3月以上6月未満

98

114

114


6月以上9月未満

99

115

115


9月以上12月未満

100

116

116


12月以上

101

117

117


31

3月未満

101

117

117


3月以上6月未満

102

118

118


6月以上9月未満

103

119

119


9月以上12月未満

104

120

120


12月以上

105

121

121


32

3月未満

105

121



3月以上6月未満

106

122



6月以上9月未満

107

123



9月以上12月未満

108

124



12月以上

109

125



33

3月未満

109

125



3月以上6月未満

110

126



6月以上9月未満

111

127



9月以上12月未満

112

128



12月以上

113

129



34

3月未満

113

129



3月以上6月未満

114

130



6月以上9月未満

115

131



9月以上12月未満

116

132



12月以上

117

133



35

3月未満

117

133



3月以上6月未満

118

134



6月以上9月未満

119

135



9月以上12月未満

120

136



12月以上

121

137



36

3月未満

121

137



3月以上6月未満

122

138



6月以上9月未満

123

139



9月以上12月未満

124

140



12月以上

125

141



37

3月未満

125

141



3月以上6月未満

126

142



6月以上9月未満

127

143



9月以上12月未満

128

144



12月以上

129

145



38

3月未満

129

145



3月以上6月未満

130

146



6月以上9月未満

131

147



9月以上12月未満

132

148



12月以上

133

149



39

3月未満

133




3月以上6月未満

134




6月以上9月未満

135




9月以上12月未満

136




12月以上

137




40

3月未満

137




3月以上6月未満

138




6月以上9月未満

139




9月以上12月未満

140




12月以上

141




41

3月未満

141




3月以上6月未満

142




6月以上9月未満

143




9月以上12月未満

144




12月以上

145




(平成18年12月15日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸は、別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

5 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75.0」とあるのは、「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年5月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月17日条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項から第5項まで、第26条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年5月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項から第5項まで(浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)第16条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第28号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

俸給表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年浦臼町条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(浦臼町職員の育児休業に関する条例の一部改正)

4 浦臼町職員の育児休業に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浦臼町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の規定その他の期末手当に係る規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(平成18年浦臼町条例第28号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

俸給表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日条例第19号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号級の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の給を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替日前の異動者の号級の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要と認めれるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月3日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年浦臼町条例第17号。以下「平成26年改正条例」という。附則第5条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月10日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の2項及び附則第11項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年浦臼町条例第17号。以下「平成26年改正条例」という。附則第5条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号に掲げる場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月12日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年浦臼町条例第17号(以下「平成26年改正条例」という。))附則第5条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月11日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年11月25日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月10日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浦臼町長等の給与等に関する条例第4条第2項、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第3項及び職員の給与に関する条例第21条第4項から第6項まで(浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)第16条2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への浦臼町職員の派遣等に関する条例(平成29年浦臼町条例第13号)第4条、第3条の規定による改正後の浦臼町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例附則第3項、第4条の規定による改正後の浦臼町第1号会計年度任用職員の給与等に関する条例第8条及び附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 浦臼町長等の給与等に関する条例第4条の適用を受ける職員 222.5分の15

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月28日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和4年10月1日)から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第12項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浦臼町条例第16号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項ただし書中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第5条第2項から第9項まで、第9条、第10条及び第12条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年11月27日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第21条第2項、同条第3項及び第22条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和5年10月1日)から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月12日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項、第3項及び第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和6年10月1日)から、改正後の給与条例第21条第2項、第3項及び第22条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例措置)

第3条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支給する改正前の給与条例第9条第3項に掲げる扶養手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、改正前の給与条例第9条第2項第1号に掲げる扶養親族については1人につき3,000円、同項第2号に掲げる扶養親族については(給与条例第9条第4項に掲げる特定期間にある子である場合は、同項に掲げる加算を行う前の額を)1人につき11,500円とする。

(特定の号俸の切替え等)

第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける号俸が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

附則別表号俸の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


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80

80


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106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




ロ 医療職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

6

6

11

7

7

12

8

8

13

9

9

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

19

15

15

20

16

16

21

17

17

22

18

18

23

19

19

24

20

20

25

21

21

26

22

22

27

23

23

28

24

24

29

25

25

30

26

26

31

27

27

32

28

28

33

29

29

34

30

30

35

31

31

36

32

32

37

33

33

38

34

34

39

35

35

40

36

36

41

37

37

42

38

38

43

39

39

44

40

40

45

41

41

46

42

42

47

43

43

48

44

44

49

45

45

50

46

46

51

47

47

52

48

48

53

49

49

54

50

50

55

51

51

56

52

52

57

53

53

58

54

54

59

55

55

60

56

56

61

57

57

62

58

58

63

59

59

64

60

60

65

61

61

66

62

62

67

63

63

68

64

64

69

65

65

70

66

66

71

67

67

72

68

68

73

69

69

74

70

70

75

71

71

76

72

72

77

73

73

78

74

74

79

75

75

80

76

76

81

77

77

82

78

78

83

79

79

84

80

80

85

81

81

86

82

82

87

83

83

88

84

84

89

85

85

90

86

86

91

87

87

92

88

88

93

89

89

94

90

90

95

91

91

96

92

92

97

93

93

98

94

94

99

95

95

100

96

96

101

97

97

102

98

98

103

99

99

104

100

100

105

101

101

106

102

102

107

103

103

108

104

104

109

105

105

110

106

106

111

107

107

112

108

108

113

109

109

114

110


115

111


116

112


117

113


118

114


119

115


120

116


121

117


122

118


123

119


124

120


125

121


(令和7年3月5日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月9日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定を除く。)は令和7年4月1日(他の条例においてこれらの規定(改正後の給与条例第11条を除く。)を準用する場合は、令和8年4月1日)から、改正後の給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定は令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

イ 行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

別表第2(第4条関係)

ロ 医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

2

223,600

256,800

294,400

307,800

3

225,400

259,000

294,900

308,300

4

227,100

261,200

295,400

308,800

5

228,800

263,400

295,800

309,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

8

234,200

266,100

297,200

310,800

9

235,900

266,900

297,600

311,300

10

237,800

268,000

298,100

311,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

12

241,600

270,000

299,100

312,900

13

243,400

270,800

299,500

313,300

14

245,400

271,500

300,000

313,900

15

247,400

272,200

300,400

314,600

16

249,400

273,000

300,900

315,200

17

251,400

274,100

301,400

315,800

18

253,400

275,000

301,800

316,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

20

257,500

276,800

302,700

318,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

22

260,600

278,800

303,600

320,100

23

261,700

279,700

304,100

321,000

24

262,800

280,700

304,500

321,800

25

263,900

281,500

305,000

322,600

26

264,700

282,400

305,600

323,400

27

265,600

283,300

306,300

324,300

28

266,400

284,200

307,000

325,200

29

267,200

285,200

307,700

325,900

30

267,900

285,900

308,400

327,000

31

268,600

286,600

309,100

328,100

32

269,300

287,300

309,900

329,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

35

271,300

289,000

312,100

332,300

36

271,800

289,400

312,800

333,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

38

273,100

290,400

314,300

335,600

39

273,800

290,900

315,100

336,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

41

275,200

291,700

316,500

338,600

42

275,800

292,200

317,400

339,700

43

276,500

292,600

318,400

340,800

44

277,100

293,100

319,300

341,800

45

277,900

293,600

320,100

342,700

46

278,600

294,000

321,100

343,600

47

279,300

294,500

322,100

344,600

48

279,900

294,900

323,000

345,600

49

280,400

295,400

323,900

346,800

50

280,900

295,800

324,800

348,100

51

281,300

296,300

325,800

349,300

52

281,700

296,800

326,800

350,500

53

282,000

297,200

327,600

351,400

54

282,500

297,600

328,500

352,600

55

282,900

298,100

329,500

353,700

56

283,300

298,500

330,400

355,000

57

283,700

299,000

331,300

356,000

58

284,100

299,700

332,200

356,900

59

284,400

300,400

333,200

358,000

60

284,700

301,100

334,100

359,200

61

285,100

301,800

335,000

360,300

62

285,500

302,700

336,100

361,500

63

285,900

303,600

337,300

362,700

64

286,200

304,300

338,500

363,700

65

286,500

305,000

339,200

364,700

66

286,900

305,900

340,300

365,700

67

287,300

306,700

341,400

366,800

68

287,600

307,500

342,300

367,900

69

288,000

308,200

343,400

368,700

70

288,500

309,100

344,100

369,800

71

288,900

310,000

345,200

370,900

72

289,200

310,800

346,300

371,900

73

289,600

311,700

347,400

372,600

74

290,100

312,500

348,600

373,400

75

290,600

313,400

349,700

374,200

76

291,100

314,300

350,800

374,900

77

291,600

315,100

351,900

375,500

78

292,100

316,000

353,000

376,000

79

292,700

317,000

354,000

376,500

80

293,100

317,900

355,100

377,000

81

293,600

318,400

356,000

377,600

82

294,000

319,200

357,000

378,100

83

294,500

320,100

357,900

378,600

84

295,000

320,900

358,900

379,100

85

295,400

321,700

359,800

379,500

86

295,800

322,600

360,600

379,900

87

296,300

323,600

361,400

380,500

88

296,800

324,600

362,200

381,000

89

297,200

325,500

362,800

381,300

90

297,700

326,500

363,400

381,800

91

298,200

327,500

364,000

382,100

92

298,700

328,500

364,600

382,400

93

299,200

329,300

365,000

383,000

94

299,600

330,000

365,400

383,500

95

300,100

330,700

365,900

384,000

96

300,700

331,300

366,300

384,500

97

301,300

331,800

366,800

385,100

98

301,800

332,100

367,200

385,600

99

302,300

332,600

367,700

386,100

100

302,800

333,200

368,100

386,500

101

303,200

333,600

368,400

387,100

102

303,700

334,100

368,900

387,600

103

304,100

334,700

369,200

388,100

104

304,500

335,200

369,500

388,600

105

304,900

335,600

369,900

389,200

106

305,300

336,100

370,400

389,600

107

305,700

336,600

370,900

390,100

108

306,000

337,100

371,400

390,600

109

306,200

337,500

371,900

391,200

110

306,500

337,800

372,400


111

306,700

338,100

372,900


112

307,000

338,400

373,300


113

307,300

338,700

373,700


114

307,500

339,100

374,100


115

307,800

339,400

374,600


116

308,000

339,700

375,100


117

308,300

339,900

375,500


118

308,500

340,200

376,000


119

308,800

340,500

376,500


120

309,100

340,700

377,000


121

309,400

340,900

377,300


122

309,700

341,200



123

310,000

341,500



124

310,300

341,800



125

310,500

342,000



126

310,700

342,300



127

311,000

342,600



128

311,400

342,800



129

311,600

343,000



130

311,900

343,200



131

312,200

343,500



132

312,600

343,700



133

312,800

344,000



134

313,100

344,400



135

313,400

344,800



136

313,700

345,200



137

313,900

345,500



138

314,200

345,900



139

314,500

346,300



140

314,800

346,700



141

315,000

347,000



142

315,300

347,400



143

315,700

347,700



144

316,000

348,100



145

316,200

348,400



146

316,400

348,800



147

316,700

349,200



148

317,000

349,600



149

317,200

349,900



150

317,400

350,300



151

317,700

350,700



152

318,000

351,100



153

318,400

351,400



154

318,600




155

318,800




156

319,100




157

319,400




158

319,700




159

320,000




160

320,300




161

320,700




162

321,000




163

321,300




164

321,600




165

322,000




166

322,300




167

322,600




168

322,900




169

323,300




定年前再任用短時間勤務職員


248,800

269,700

277,300

288,100

備考 この表は、保健師に適用する。

別表第3(第4条関係)

ハ 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

<職務遂行と業務管理>

組織の一員として、上司からの個別具体的な指示による定型的な業務を適切かつ迅速に遂行し、進捗状況と結果を把握してこれを上司に報告・連絡・相談する

<業務改善>

個人の職務遂行範囲において創意工夫を図りながら業務にあたる

<対外的対応>

町民や外部関係者に対して適切な応対を行う

2級

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

<職務遂行と業務管理>

組織の一員として、定型的な業務に加えて、上司からの包括的な指示による非定型的かつ判断を伴う業務を計画的に適切かつ迅速に遂行し、進捗状況と結果を把握してこれを上司に報告・連絡・相談する

<業務改善>

個人の職務遂行範囲において創意工夫を図りながら業務にあたる

<対外的対応>

町民や外部関係者に対して適切な応対を行う

3級

1 主査、主任教諭の職務

<職務遂行と業務管理>

担当業務について効果的な計画を立案し、それを確実に実行する。職務遂行においては、常に業務の進捗を把握してその状況と結果をについて係長、主幹、課長へ報告、連絡、相談を行い積極的な補佐を行う

<業務改善>

個人の職務遂行範囲、又は、事業単位の業務効率化のために問題点を明らかにして解決策を講じ業務改善を進める

<対外的対応>

町民や外部関係者、外部機関に対して適切な応対・交渉を行う

2 係員で極めて高度の知識若しくは経験に基づき特に困難な業務を行う職務

<職務遂行と業務管理>

組織の一員として、上司からの包括的な指示により、特に高度専門的であり非定型的かつ判断を伴う業務を計画的に適切かつ迅速に遂行し、進捗を把握してその状況と結果をについて係長、主幹、課長へ報告、連絡、相談を行う

<業務改善>

個人の職務遂行範囲、又は、事業単位の業務効率化のために問題点を明らかにして解決策を講じ業務改善を進める

<対外的対応>

町民や外部関係者、外部機関に対して適切な応対・交渉を行う

4級

係長、副園長、社会教育主事の職務

<職務遂行と業務管理>

事務事業の実施責任者として通常の業務に加え、困難を伴う業務についても効果的な計画を立案し、部下への適切な指示割当と職務の過程における指導・教育、及び、動機づけを行う。職務遂行においては、常に業務の進捗を把握してその状況と結果について主幹、課長へ報告、連絡、相談を行い積極的な補佐を行う

<業務改善>

事業単位においてその効果の増大若しくは効率化のために、改善的事項のみならず、前進的事項についても解決策を講じ業務改善を進める

<対外的対応>

町民や外部関係者、外部機関に対して適切な応対・交渉を行う

5級

主幹、技術長、農業委員会事務局次長、教育委員会事務局主幹の職務

<職務遂行と業務管理>

担当職務に関する計画・指示割当・統制といった組織マネジメントを実践すると共に部下の指導・育成、及び、動機づけを行う。また、組織目標を達成するため、事務事業の執行に関して課長を補佐し、必要に応じ課長に進言、提案すると共に、課内の総合調整を図り、業務に関する他部門との調整を適切に行う

<業務改善>

事業単位、又は、全庁単位において業務効果の増大若しくは効率化のために、改善的事項のみならず、前進的事項についても解決策を講じ業務改善を進める

<対外的対応>

町民代表者や議会、外部関係者、外部機関の特に高位の地位にある当事者に対して適切な対応・折衝を行う

6級

課長、室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育次長の職務

<職務遂行と業務管理>

全庁的な目標達成のため、総合的な価値判断に基づき課としての目標・方針を決定し、計画・指示割当・統制といった組織マネジメントを適切に実行することにより業務を効果的に遂行する。また、職員の計画的な指導育成を進め、リーダーシップを発揮することにより町政に貢献しうる組織づくりを行う

<業務改善>

大局的な観点から業務変革を進める

<対外的対応>

町民代表者や議会、外部関係者、外部機関の特に高位の地位にある当事者に対して適切な対応・折衝を行う

職員の給与に関する条例

昭和39年2月29日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和39年2月29日 条例第4号
昭和39年7月21日 条例第22号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和40年12月23日 条例第22号
昭和41年3月3日 条例第3号
昭和42年1月21日 条例第3号
昭和42年12月20日 条例第17号
昭和43年2月16日 条例第1号
昭和43年6月7日 条例第19号
昭和44年2月3日 条例第1号
昭和45年1月21日 条例第1号
昭和45年3月26日 条例第7号
昭和45年12月21日 条例第25号
昭和46年12月21日 条例第27号
昭和47年12月21日 条例第19号
昭和48年2月10日 条例第2号
昭和48年12月20日 条例第23号
昭和49年7月8日 条例第12号
昭和49年12月21日 条例第19号
昭和50年6月24日 条例第7号
昭和50年12月20日 条例第20号
昭和51年12月20日 条例第24号
昭和52年4月4日 条例第9号
昭和52年6月22日 条例第13号
昭和52年12月21日 条例第26号
昭和53年3月24日 条例第5号
昭和53年11月22日 条例第18号
昭和54年12月19日 条例第17号
昭和55年3月13日 条例第1号
昭和55年12月19日 条例第12号
昭和56年11月14日 条例第10号
昭和56年12月23日 条例第12号
昭和57年4月1日 条例第5号
昭和57年6月25日 条例第7号
昭和57年12月16日 条例第15号
昭和58年6月16日 条例第7号
昭和58年12月21日 条例第26号
昭和59年4月1日 条例第5号
昭和59年12月21日 条例第19号
昭和60年12月23日 条例第30号
昭和61年3月20日 条例第8号
昭和61年12月19日 条例第21号
昭和62年8月13日 条例第11号
昭和62年12月17日 条例第15号
昭和63年12月24日 条例第19号
平成元年10月2日 条例第27号
平成元年12月22日 条例第39号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年12月24日 条例第26号
平成5年3月9日 条例第6号
平成5年11月30日 条例第16号
平成6年11月24日 条例第15号
平成6年12月20日 条例第26号
平成7年12月15日 条例第23号
平成8年12月16日 条例第19号
平成9年3月19日 条例第3号
平成9年6月23日 条例第29号
平成9年12月19日 条例第36号
平成10年12月21日 条例第25号
平成11年11月25日 条例第23号
平成12年11月30日 条例第37号
平成13年6月20日 条例第12号
平成13年12月4日 条例第27号
平成13年12月18日 条例第30号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年11月29日 条例第28号
平成15年11月28日 条例第21号
平成16年9月22日 条例第15号
平成17年2月3日 条例第5号
平成17年11月24日 条例第31号
平成18年3月22日 条例第13号
平成18年12月15日 条例第28号
平成18年12月15日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第7号
平成19年12月11日 条例第22号
平成20年5月12日 条例第9号
平成20年11月17日 条例第21号
平成21年3月24日 条例第12号
平成21年5月26日 条例第19号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年3月16日 条例第9号
平成22年5月13日 条例第15号
平成22年11月26日 条例第21号
平成23年3月18日 条例第3号
平成23年11月28日 条例第10号
平成23年12月13日 条例第12号
平成24年3月9日 条例第6号
平成25年3月22日 条例第10号
平成25年12月10日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第7号
平成26年11月28日 条例第17号
平成28年2月3日 条例第3号
平成28年3月10日 条例第5号
平成28年11月25日 条例第20号
平成29年12月12日 条例第10号
平成30年12月11日 条例第13号
令和元年11月25日 条例第14号
令和元年12月10日 条例第19号
令和2年11月27日 条例第22号
令和3年3月24日 条例第3号
令和4年5月13日 条例第6号
令和4年11月28日 条例第13号
令和4年12月13日 条例第16号
令和5年11月27日 条例第23号
令和6年12月12日 条例第23号
令和7年3月5日 条例第1号
令和7年12月9日 条例第24号