○情報公開事務取扱要領

平成12年4月3日

要領第1号

第1 趣旨

第2 第三者情報の事務取扱

1 公開の請求があった公文書の個人、法人その他の団体又は国若しくは他の地方公共団体(以下「第三者」という。)についての情報が記録されている場合は、その取扱いを慎重かつ適切に行い、必要に応じて調査及び告知の手続を経るものとする。

2 調査の内容

(1) 第三者についての情報が記録されている公文書の公開の請求があった場合は、必要に応じて次に掲げる内容についてその公文書に記録されている第三者の意見を聴取りするものとする。

ア 個人についての情報(事業を営む個人のその事業についての情報を除く。)が記録されている公文書のうち、条例第6条第1項第1号ただし書に該当するものについては、公開することについての意見、公開した場合の影響など

イ 法人等についての情報及び事業を営む個人のその事業についての情報が記録されている公文書については、事業活動におけるその情報の性格及び位置付け、公開した場合の影響など

ウ 国等についての情報が記録されている公文書については、協力関係への影響、審議・検討・調査研究等に対する支障、事務事業の円滑な実施の困難性など

(2) 課長等は、必要に応じて第三者に対して書類等の提出を求めるなど、条例に基づく判断が客観的に行えるよう努めるものとする。

3 調査を行う情報の範囲

(1) 調査の実施は、公開又は非公開の判断を特に慎重に行うための手段であるので、その判断を課長等において容易にできるものについては、調査の手続を省略できるものとする。調査は、次に掲げる情報以外の情報について行うものとする。

ア 条例第6条第1項各号のいずれかに該当して、非公開とすることが客観的に明らかな情報

イ 条例第6条第1項各号のいずれにも該当しないで、公開することが客観的に明らかな情報

4 調査の方法

調査は、「公文書の公開請求に係る調査について」(第1号様式)により行うものとする。

5 調査の記録

調査を行った場合は、次に掲げる事項を公開又は非公開の決定の起案書に記録するものとする。

(1) 意見聴取を行った日時及び場所

(2) 意見聴取を行った相手方の氏名

(3) 意見聴取の内容

(4) 提出された資料の概要

(5) その他必要な事項

6 調査の結果

課長等は、調査を行った場合、その調査結果を参考にして、第三者についての情報の性格、価値、その情報を公開したときの影響等について十分配慮し、総合的な判断に基づいて、公文書の公開又は非公づい決定を行うものとする。

7 決定内容の通知

調査の結果に基づき公開又は非公開の決定を行ったときは、その決定の内容を「公文書公開決定のお知らせ」(第2号様式)により第三者に通知するものとする。

第3 公文書が不存在の場合

1 公開請求に係る公文書が不存在の場合は、受付の段階で理由を明らかにし、話合いのうえ請求しないよう要請を行うものとする。

2 誤認等により受理した場合は、請求者にこの旨を説明し、話合いの上取下げの要請を行うものとする。

3 請求者が、なお提出を希望する場合は、請求書の受付を行い、実施機関はそれを受理した上で、公文書不存在通知書により理由を付して不存在の通知をするものとする。

4 公文書不存在通知は、諾否の決定に準じて、受理した日から15日以内に行うものとする。

5 請求に係る公文書は存在しないが、他の情報を整理・加工することにより、情報の提供が可能な場合は、その旨を口頭で伝えるとともに、各実施機関において直接請求者へ提供するものとする。

第4 異議申立て

1 受付

(1) この条例による公文書の公開請求に対する処分に係る行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく異議申立ての受付は、総務課において行うものとする。

(2) 総務課は、異議申立書(別紙参考資料)が提出されたときは、「公文書公開異議申立受付簿」(第5号様式)に登載するものとする。

(3) 総務課は、受付簿への登載事務を処理したときは、速やかに当該異議申立書を非公開等の決定処分をした実施機関に送付するものとする。

2 異議申立書の受理

実施機関は、総務課から異議申立書の送付を受けたときは、その送付日をもって当該異議申立書を受理するものとする。

3 異議申立書の審理

実施機関は、異議申立書の記載事項に不備はないか、異議申立てができない事項ではないか、異議申立ての請求期間を徒過していないかなど適法な異議申立てをするための要件を具備しているかどうか要件審理を行うものとする。

なお、異議申立書の記載事項は次のとおりである。

(1) 異議申立人の氏名及び年齢並びに住所

(2) 異議申立てに係る処分

(3) 異議申立てに係る処分のあったことを知った年月日

(4) 異議申立ての趣旨及び理由

(5) 処分庁の教示の有無及びその内容

(6) 異議申立ての年月日

4 補正命令

(1) 実施機関は、異議申立書の要件を審理した結果、形式的に不適法な点があるとして直ちにこれを却下することなく、それが訂正することができるものであるときは、相当の期間を定めてその補正を命じなければならない。この場合の相当な期間とは、14日程度とする。

不適法であっても補正することができるものとしては、異議申立書の記載事項に不備があるものがある。

なお、補正できないものとしては、次に掲げるものなどがある。

ア 異議申立ての提起先を誤っているもの

イ 異議申立てをすることができない事項についてしたもの

ウ 異議申立てをすることができる期間を明らかに経過しているもの

エ 異議申立てをすることができないものがしたとき

(2) 実施機関は、補正の命令をするときは、「公文書公開異議申立補正命令書」(第6号様式)を異議申立人に送付するものとする。

5 異議申立ての却下等

(1) 実施機関は、異議申立人が補正の命令に応じないとき又は異議申立てが不適法であって補正することができないものであるときは、行政不服審査法の定めるところにより、当該異議申立てを却下するものとする。

(2) 実施機関は、異議申立てを却下したときは、速やかに「公文書公開異議申立決定通知書」(第7号様式)を異議申立人に送付するものとする。

6 審査会への諮問

(1) 実施機関は、異議申立てを受理した場合は、条例第11条「当該不服申立てを却下する場合を除き」に該当する場合を除き、速やかに浦臼町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(2) 審査会への諮問は、次に掲げる書類を添付するものとする。

ア 異議申立書の写し及び添付書類の写し

イ 請求書の写し

ウ 公文書公開拒否決定通知書等の写し

エ その他異議申立てに対する審議をするために必要と認める書類

7 審議会への書類の提出等

実施機関は、審査会から意見若しくは説明又は書類の提出を求められたときは、その求めに応じなければならない。

8 異議申立ての決定

実施機関は、諮問に対する審査会の答申があったときは、遅滞なく、かつ、その答申を最大限尊重して、異議申立てに対する決定をしなければならない。

9 異議申立ての決定通知

実施機関は、異議申立てに対する決定をしたときは、速やかに公文書公開異議申立決定通知書を異議申立人に送付しなければならない。

この要領は、平成12年10月1日から施行する。

(平成23年12月13日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

画像

画像

第3号様式及び様式第4号 削除

画像

画像

画像

画像

情報公開事務取扱要領

平成12年4月3日 要領第1号

(平成23年12月13日施行)