○浦臼町情報公開条例施行規則
平成12年4月3日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町情報公開条例(平成12年浦臼町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 公開をする旨の通知 公文書公開決定通知書(第3号様式)
(2) 一部公開をする旨の通知 公文書一部公開決定通知書(第4号様式)
(3) 公開をしない旨の通知 公文書公開拒否決定通知書(第5号様式)
(閲覧の方法等)
第5条 条例第9条第1項の規定により公文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、町長が指定する期日及び場所において閲覧しなければならない。
2 前項の場合において、閲覧者は、公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(写しの交付部数等)
第6条 条例第9条の規定による公文書の写しの交付の部数は、請求した者1人につき1部とする。
2 公文書の写しの作成に要する費用は、前納とする。
(検索資料等)
第7条 条例第13条の公文書の検索に必要な資料は、ファイル基準表の写し、保存文書台帳の写しその他町長が定めるものとし、公文書の公開の事務を主管する課に備え置くものとする。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。




