○浦臼町情報公開条例

平成12年4月3日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、情報の公開を求める町民の権利を保障することにより、町民の町政への参加の下に、一層公正で開かれた町政の実現を図り、もって町民と町との信頼関係を増進し、地方自治の本旨に即した町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類する物であって、当該実施機関が管理しているものをいう。

(2) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、公営企業及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人についての情報がみだりに公開されることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を、適正に用いなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開(第4号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町の行政に利害関係を有するもの

(公開しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 個人についての情報(事業を営む個人の当該事業についての情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 何人でも法令の規定により閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令の規定により行われた許可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)についての情報又は事業を営む個人の当該事業についての情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から、人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる消費生活の安定に対する著しい支障から消費者を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関と実施機関における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係を著しく害するおそれのあるもの

(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関における審議、検討、調査研究等(以下「審議等」という。)についての情報であって、公開することにより、当該審議等に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(5) 実施機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り等の計画、争訟及び交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題その他の事務又は事業についての情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正若しくは円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの

(6) 公開することにより、犯罪その他の社会的障害を生ずるおそれのある情報

(7) 法令の規定により、公開することができないとされている情報

2 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、これを容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、同項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の公開の請求方法)

第7条 公文書の公開を請求しようとするものは、当該公開の請求に係る公文書を管理している実施機関に対して、実施機関が定める請求書を提出しなければならない。ただし、公開に係る公文書が、公表することを目的として実施機関が作成した刊行物その他実施機関が定める公文書であるときは、口頭により行うことができる。

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその旨及びその理由を書面で通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

4 前項の場合において、公文書の公開をしない旨の決定(第6条第2項の規定により、公開の請求に係る公文書の一部を公開しないこととするときの当該公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、公文書の公開をしない理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、当該決定に係る公文書に実施機関以外のものについての情報が記録されているときは、あらかじめこれらのものの意見を聴くことができる。

6 実施機関は、前条ただし書に規定する公文書の公開の請求があったときは、直ちに当該公文書の公開をする旨の決定をするものとする。

(公文書の公開方法)

第9条 実施機関は、前条第1項又は第6項の規定により、公開の請求に係る公文書の公開をする旨の決定(第6条第2項の規定により、公開の請求に係る公文書の一部を公開しないこととする場合における当該部分以外の部分に係る公文書の公開をする旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開の請求に係る公文書の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の公開に代えて、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(手数料等)

第10条 前条の規定による公文書の公開に係る手数料は、浦臼町手数料条例(昭和51年条例第14号)の規定にかかわらず無料とする。ただし、公文書の写しの交付を行うときの当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を請求した者の負担とする。

(不服申立てがあった場合の手続)

第11条 実施機関は、この条例による公文書の公開請求に対する処分又は当該請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てを却下するときを除き、遅滞なく浦臼町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その議に基づいて、当該不服申立てについての裁決をしなければならない。

2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(情報公開審査会)

第12条 前条に規定する不服申立てについて実施機関の諮問に応じて審査するため、町長の附属機関として審査会を置く。

2 審査会は、委員3人をもって組織する。

3 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他の関係者に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な調査をすることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に規定するもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(公文書の検索資料の作成等)

第13条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、縦覧に供さなければならない。

(運用状況の公表)

第14条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。

(適用除外)

第15条 この条例は、他の法令の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における公文書の公開については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書室その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図面等の公文書の公開については、適用しない。

(情報提供)

第16条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、必要な情報を町民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(指定管理者の公文書公開)

第17条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(適用公文書)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、永年保存と定められている公文書

(平成17年6月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月9日条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

浦臼町情報公開条例

平成12年4月3日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)