○浦臼町行政改革推進本部設置要綱

平成7年12月25日

要綱第8号

浦臼町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年浦臼町要綱第10号)の全部を、次のように改正する。

(目的及び設置)

第1条 地方公共団体の果たすべき責務を自覚し、社会の変化に対応した簡素で効率的な行政の確立に向け、行政改革の推進を図るため、浦臼町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新たな行政改革大綱の策定、及び推進に関すること。

(2) その他、行政改革に係る重要事項に関すること。

2 前項の所掌事項の実施にあたっては、行政の組織・運営全般にわたる総点検を行い、行政改革大綱を見直しのうえ、地域の実情に応じて改革・改善を要する事項について、新たな行政改革大綱を策定するとともに、住民の理解と協力のもとに計画的推進を図るものとする。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、次の職にある職員をもって充てる。

(1) 会計管理者

(2) 教育長

(3) 町長部局 課長・室長

(4) 議会事務局 事務局長

(5) 教育委員会事務局 事務局長

(6) 農業委員会事務局 事務局長

(7) その他、本部長が特に必要と認めた職員

(職務)

第4条 本部長、及び副本部長の職務は、次のとおりとする。

(1) 本部長は、本部を統括する。

(2) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部の会議の議事は、出席者の過半数で決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長が決するものとする。

(専門部会)

第6条 本部長は、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を設けることができる。

2 前項の専門部会の部員は、本部長が指名する。

3 専門部員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(関係者の出席)

第7条 本部は、必要に応じて関係担当職員の出席、並びに資料の提出を求めることができる。

2 本部は、目的を達成するため、知識・技法の習得、及び意見を聞く必要が生じたときは、識見者を招へいすることができる。

(浦臼町行政改革推進委員会等)

第8条 本部は、行政改革大綱を策定するにあたっては、浦臼町行政改革推進委員会設置要綱(平成7年浦臼町要綱第9号)の規定による浦臼町行政改革推進委員会に諮問し、同委員会の審議や意見を踏まえることとするとともに、住民の意識調査などを通じて住民の意見を反映するよう努めるものとする。

(浦臼町職員まちづくり推進懇談会)

第9条 行政改革を全庁的に取り組むため、浦臼町職員まちづくり推進懇談会設置要綱(令和7年浦臼町要綱第22号)の規定による浦臼町職員まちづくり推進懇談会に、必要な調査・研究を行わせることができる。

(事務処理)

第10条 本部の事務処理は、企画主管課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定めることができる。

この要綱は、平成7年12月26日から施行する。

(平成14年12月18日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月9日要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年6月26日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町行政改革推進本部設置要綱

平成7年12月25日 要綱第8号

(令和7年6月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年12月25日 要綱第8号
平成14年12月18日 要綱第11号
平成19年3月27日 要綱第2号
平成23年12月13日 要綱第18号
平成30年2月9日 要綱第2号
令和7年6月26日 要綱第25号