○浦臼町職員まちづくり推進懇談会設置要綱

令和7年6月26日

要綱第23号

(目的)

第1条 今後のまちづくりや多岐にわたる課題解決の推進、急速に変化する社会情勢への対応には部署を越えた職員間の連携と協力が不可欠であることから、職員の意見交換や情報共有を促進し、町政運営の一層の充実を図ることを目的とする「浦臼町職員まちづくり推進懇談会」(以下「懇談会」という。)を設置する。

(構成及び運営)

第2条 懇談会の構成員は係長職の職員(主幹職の職員で係長職を兼ねている職員を含む。)とするが、必要に応じてその他の職員及び理事者も参加できるものとする。

2 懇談会の運営は企画主管課にて構成される事務局が行う。

(開催の回数)

第3条 懇談会は、年度につき4回以上開催する。

(議題)

第4条 懇談会の議題は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 町の特定課題解決についての意見交換

(2) 新たな施策案の提案・検討

(3) その他、町政運営に必要な事項

2 事務局は懇談会の開催前に議題を募集し、円滑な運営に努める。

(意見等の取扱)

第5条 事務局は議論された内容を要旨として整理し、全職員へ共有する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定については、令和7年度は適用しない。

3 職員まちづくり懇談会設置要綱(平成7年浦臼町要綱第7号)は廃止する。

浦臼町職員まちづくり推進懇談会設置要綱

令和7年6月26日 要綱第23号

(令和7年6月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年6月26日 要綱第23号