○浦臼町行政改革推進委員会設置要綱

平成7年12月25日

要綱第9号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適性かつ合理的な行政の実現を期し、必要な改革の推進に資するため、浦臼町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、浦臼町行政改革推進本部設置要綱(平成7年浦臼町要綱第8号)の規定に基づき設置された、浦臼町行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べるものとする。

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。

2 委員会は、町長から報告のあった行政改革大綱の推進状況に対し、必要な助言等を行うものとする。

(委員)

第3条 委員会は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の服務)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 委員会の委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長、及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長、及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、両論併記とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員会の委員が会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬、及び費用弁償を支払うものとする。

(関係者の出席等)

第9条 委員会は、必要に応じて理事者、及び関係職員等の出席、並びに資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、目的を達成するため、知識・技法の習得、及び意見を聞く必要が生じたときは、識見者を招へいすることができる。

(事務処理)

第10条 委員会の事務処理は、企画主管課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年12月26日から施行する。

2 浦臼町行政改革懇談会設置要綱(昭和60年浦臼町要綱第11号)は、廃止する。

浦臼町行政改革推進委員会設置要綱

平成7年12月25日 要綱第9号

(平成7年12月26日施行)