○胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成2年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(便所の構造要件)
第2条 条例第4条に規定する便所の構造要件は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第28条から第34条の規定を具備し、かつ、次の要件を備えなければならない。
(1) 便所のくみ取り口は、くみ取りに支障のない場所及び構造とし、建物の外に設けなければならない。
(2) 便所は、ねずみ及び衛生害虫の出入りを防ぎ、便槽には、地下水、雨水、融雪水、光線の侵入及びし尿の漏出を防ぐ構造としなければならない。
(生活雑排水汚水ますの構造要件)
第2条の2 条例第4条に規定する生活雑排水汚水ますの構造要件は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有するものであること。
(2) コンクリート等の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を防ぐ措置が講ぜられているものであること。
(3) 密閉することができるふたを備えたものであること。
(許可申請)
第3条 条例第6条第1項の規定により、し尿等収集運搬業の許可を受けようとする者は、当該業を行おうとする町の区域を単位に、組合長が別に定めるし尿等収集運搬業許可申請書を組合長に提出しなければならない。
2 条例第6条第2項の規定による許可の期間満了日の翌日から継続して業を行おうとする者は、許可の期間満了日の30日前までに申請を行わなければならない。
3 条例第7条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、組合長が別に定めるし尿等収集運搬業許可証再交付申請書により行わなければならない。
(事業の廃止及び変更の届出)
第6条 条例第9条の規定による事業の廃止又は変更の届出は、組合長が別に定める事業廃止(変更)届によるものとする。
(1) し尿処理手数料は、組合長が別に定めるし尿処理券(以下「処理券」という。)により行うものとする。
(2) 汚泥処分手数料は、毎月1日から末日までの汚泥搬入量に基づいて組合長が発行する納入通知書により行うものとする。
(し尿等再生利用業の指定申請)
第8条 条例第14条の規定により、し尿等再生利用業の指定を受けようとする者は、組合長が別に定めるし尿等再生利用業指定申請書を関係町長を経由して組合長に提出しなければならない。
2 関係町長は、前項に規定するし尿等再生利用業指定申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、組合長に副申するものとする。
3 組合長は、第1項による申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、組合長が別に定めるし尿等再生利用業指定書によりし尿等再生利用業の指定を受けようとする者に通知するものとする。また、指定に当たつて、生活環境保全上必要な条件を付することができる。
(資料の提出要求)
第9条 組合長は、条例の目的を達成するため必要があるときは、関係町長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(身分を示す証明書)
第10条 条例第19条第2項の規定による証明書の様式は、組合長が別に定める証明書のとおりとする。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた規則の施行に関する事項は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(平成4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によるし尿等処理業の許可及びその申請行為は、改正後の規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。