○胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成2年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)の区域内におけるし尿(生活雑排水汚水ます汚泥を含む。以下同じ。)及び汚泥(浄化槽汚泥、コミニティ・プラント汚泥、農業集落排水処理施設汚泥及び生活雑排水処理施設汚泥をいう。以下同じ)の収集、運搬及び処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生活雑排水汚水ます汚泥 台所、風呂等から排出される汚水を貯留する槽に沈殿する汚泥をいう。
(2) 浄化槽汚泥 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽の清掃に伴つて引き出される汚泥、スカム等をいう。
(3) コミニティ・プラント汚泥 集落等定住地域におけるし尿及び生活雑排水を対象とした処理施設から発生する汚泥(前号に規定する浄化槽汚泥を除く。)をいう。
(4) 農業集落排水処理施設汚泥 農業集落におけるし尿及び生活雑排水を対象とした処理施設から発生する汚泥をいう。
(5) 生活雑排水処理施設汚泥 生活雑排水を対象とした処理施設から発生する汚泥をいう。
(処理計画)
第3条 組合長は、法第6条第1項の規定により、組合の区域内のし尿及び汚泥(以下「し尿等」という。)の処理計画を定め、その基本的事項を告示するものとする。
2 前項の計画に変更を生じた場合には、その都度告示する。
(住民の協力義務)
第4条 組合の区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、便所及び生活雑排水汚水ますの構造が組合長の定める要件を備えるよう努めるとともに、便所、生活雑排水汚水ます、浄化槽等の周辺の除雪又は便槽内の凍結防止の措置を行う等し尿等の収集の障害となるものを除去し、容易に作業ができるよう協力しなければならない。また、処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(し尿等の処理)
第5条 組合は、その区域内のし尿等を自ら又は他の者に委託若しくは許可によつて収集、運搬及び処分するものとする。
2 前項のし尿等の処分は、日胆衛生センター(以下「センター」という。)において中間処理した後最終処分するものとする。ただし、センターにおいて中間処理に支障が生じた場合は、組合長が別に指定した場所で処分することができる。
(し尿等収集運搬業の許可)
第6条 法第7条第1項の規定により、し尿等の収集又は運搬を業として行おうとする者は、別に定めるところにより組合長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、許可の日から起算して2年以内とする。
(許可証)
第7条 組合長は、前条の規定により許可をしたときは、別に定めるところにより許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者が、これを亡失し、又は破損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 第6条第1項による許可申請手数料 1件につき 3,000円
(2) 第7条第2項による許可証再交付申請手数料 1件につき 500円
2 既納の手数料は還付しない。
(事業の廃止及び変更)
第9条 第6条の規定により許可を受けた者(以下「し尿等収集運搬業者」という。)は、事業の全部若しくは一部を廃止又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号に規定する事項を変更したときは、別に定めるところにより届け出なければならない。
2 前項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に行わなければならない。
(許可の取消し、事業の停止)
第10条 し尿等収集運搬業者が、法及びこの条例に基づく処分に違反する行為をしたときは、組合長は、その許可を取消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(し尿処理手数料)
第11条 組合長は、し尿の処理に関し、別表に規定するし尿処理手数料を土地又は建物の占有者から徴収する。
(汚泥処分手数料)
第11条の2 組合長は、汚泥の処理に関し、別表に規定する汚泥処分手数料をセンターに搬入した者から徴収する。
(し尿処理手数料及び汚泥処分手数料の徴収方法)
第12条 前2条に規定するし尿処理手数料及び汚泥処分手数料の徴収方法については、組合長が別に定める。
(し尿処理手数料の減免)
第13条 組合長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、関係町長との協議により、この条例に定めるし尿処理手数料を減免することができる。
(し尿等再生利用業の指定)
第14条 組合の区域内の土地又は建物の占有者が、し尿等収集運搬業者の収集したし尿等を利用しようとする場合は、別に定めるところにより組合長の指定を受けなければならない。
(搬入日及び時間)
第15条 次の各号に掲げる日には、センターにし尿等を搬入することができない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他組合長が特に定めた日
2 搬入時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 組合長が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更することができる。
(搬入量の確認)
第16条 し尿等をセンターに搬入する際には、トラックスケールで計量し、搬入量の確認を行った後に投入するものとする。
2 前項に規定する計量が、トラックスケールの故障その他の事由により不可能なときは、搬入量について係員の確認を受けなければならない。
(注意義務)
第17条 し尿等を搬入する者は、施設に損傷を与えないように注意しなければならない。
2 前項の注意を怠り施設に損傷を与えた者に対して組合は、損害を賠償させることができる。
(報告の徴収)
第18条 組合長は、法第18条の規定により、事業者又はし尿等収集運搬業者に対し、この条例の施行に必要な限度において報告を求めることができる。
(立入検査)
第19条 組合長は、法第19条の規定により、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又はし尿等収集運搬業者の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(技術管理者の資格)
第20条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(罰則)
第21条 偽り、その他の不正行為により、この条例に定めるし尿処理手数料及び汚泥処分手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任事項)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた条例の施行に関する事項は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年5月24日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした改正前の胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によるし尿等処理業の許可及びその申請行為は、改正後の条例の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、当該許可証の有効期間は、当該許可証に記載されている期限までとする。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした改正前の胆振東部日高西部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によるし尿等収集運搬業の許可及び胆振東部日高西部衛生組合浄化槽清掃業の許可に関しては、改正後の条例の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条、第11条の2関係)
廃棄物の分類 | 手数料の区分 | 金額 |
し尿及び生活雑排水汚水ます汚泥 | し尿処理手数料 | 1 バキューム車のゲージによる計量の場合、くみ取り量50リットルまでは319円、50リットルを超える場合は、50リットルごとに319円とし、50リットル未満の端数は切り捨てる。 2 し尿くみ取り量測定装置による計量の場合、くみ取り量50リットルまでは319円、50リットルを超える場合は、10リットルごとに63円とし、10リットル未満の端数は切り捨てる。 |
浄化槽汚泥、コミニティ・プラント汚泥、農業集落排水処理施設汚泥及び生活雑排水処理施設汚泥 | 汚泥処分手数料 | 搬入量10キログラムにつき21円34銭、ただし、トラックスケールが故障その他の事由により計量が不可能なときは、係員の確認した量10リットルにつき21円34銭 |