○蘭越町保育料軽減事業実施要綱

令和6年4月11日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、世帯の3歳未満児について、蘭越町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年蘭越町規則第9号)及び蘭越町認可外保育所設置条例施行規則(平成28年蘭越町規則第13号)に定める保育料を軽減することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育給付 法第27条第1項に規定する特定・教育保育給付をいう。

(4) 地域型保育 法第29条に規定する地域型保育事業をいう。

(対象者)

第3条 保育料の軽減を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、認定子どもに係る保護者であって、本町に住所を有するものとする。

(審査)

第4条 町長は、法第20条第1項に規定する申請を受け、同法第20条第3項の規定により特定教育・保育給付の認定を行った場合は、保育料の軽減について併せて審査を行い、その可否を決定するものとする。

2 前項の規定に関わらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設に通所する認定子どもの保護者においては、蘭越町保育料軽減申請書(様式第1号)を当該年度中に町長に提出しなければならない。

(軽減の額)

第5条 軽減の額は、対象者に係る認定子どもが世帯の第1子の場合においては、当該対象者が支払うべき保育料(以下「保育料」という)の2分の1(10円未満の端数がある場合はこれを切り上げる)とし、第2子以降においては、全額とする。ただし、保護者が国又は地方公共団体の負担において保育料の全部又は一部の給付等を受けた場合は、当該給付等を受けた額を除くものとする。

(軽減の方法等)

第6条 前条の規定により軽減された保育料は、対象者に係る認定子どもの保育料から軽減の額を差し引くこととし、地域型保育を実施する施設の支給対象である認定子どもについては、軽減の額を給付費に加算して支払うものとする。

2 前項の規定に関わらず、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に通所する認定子どもについては、第5条に規定する額を当該保護者に支給するものとする。

(軽減の取消し)

第7条 町長は、保護者が偽りその他不正な手段により軽減を受けたときは、軽減の決定を取消すことができる。

(保育料の遡及請求)

第8条 町長は、前条の規定に基づき軽減の決定を取消したときは、保護者に対し、軽減した保育料の全部又は一部を遡及して請求することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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蘭越町保育料軽減事業実施要綱

令和6年4月11日 要綱第12号

(令和6年4月11日施行)