○蘭越町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年蘭越町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子どもに係る利用者負担額 別表の1に定める額
(2) 2号及び3号認定子どもに係る利用者負担額 別表の2に定める額
(月途中の入・退所に係る利用者負担額)
第3条 月の途中において入退所となつた場合における利用者負担額は、その月の開所日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の減免)
第4条 災害その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じ、利用者負担額を負担することが困難と認められる場合においては、利用者負担額を減免することができる。
2 前項による減免を申請しようとする者は、利用者負担額減免申請書に減免申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき、利用者負担額の減免の可否を決定したときは、結果を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により利用者負担額の減免を受けたと認めるときは、直ちにその者に係る利用者負担額の減免を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 1号認定子どもに係る利用者負担額
各月初日の1号認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 (0円) | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(均等割りを含む) | ひとり親世帯等 | 0円 (0円) |
上記以外の世帯 | 0円 (0円) | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 (0円) |
上記以外の世帯 | 0円 (0円) | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 0円 (0円) | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額が211,201円以上の世帯 | 0円 (0円) | |
( )内は第2子
備考
1 毎年度4月分から8月分までの利用者負担額(月額)は前年度の市町村民税額により、9月分以降は当該年度の市町村民税額により算定する。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により、特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
(7) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると町長が認めた世帯
4 この表において「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定の適用がないものとして計算した額とする。
5 同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数同時に特定教育・保育施設、認可外保育所、特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)は、これらの者のうち最年長の者が支給認定子どもであるときは第1子の利用者負担額を、その次に年長のものが支給認定子どもであるときは第2子の利用者負担額を適用し、その他の者が支給認定子どもであるときは利用者負担額を0円とする。
6 前項の規定にかかわらず市町村民税所得割課税額が77,101円以下の世帯における利用者負担額は、支給認定保護者と生計を一にする特定被監護者等(支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者及び支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属(支給認定保護者に監護される者及び支給認定保護者に監護されていた者を除く。))が複数いる場合、最年長の特定被監護者等から順に2人目はこの表の利用者負担額に掲げる第2子の額、3人目以降については利用者負担額を0円とする。
2 2号・3号認定子どもに係る利用者負担額
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(均等割り含む) | ひとり親世帯等 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) |
上記以外の世帯 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 5,350円 (0円) | 5,200円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) |
上記以外の世帯 | 12,600円 (0円) | 12,300円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 5,350円 (0円) | 5,200円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) |
上記以外の世帯 | 22,500円 (0円) | 22,100円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 22,500円 (0円) | 22,100円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 36,900円 (0円) | 36,200円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 48,800円 (24,400円) | 47,900円 (23,950円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上 | 60,000円 (30,000円) | 58,900円 (29,450円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | 0円 (0円) | |
( )内は第2子
備考
1 毎年度4月分から8月分までの利用者負担額(月額)は前年度の市町村民税額により、9月分以降は当該年度の市町村民税額により算定する。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により、特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
(7) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると町長が認めた世帯
4 この表において「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定の適用がないものとして計算した額とする。
5 同一世帯に属する支給認定子どもが2人以上のときは、最年長の支給認定子どもには第1子の利用者負担額を、その次に年長の支給認定子どもには第2子の利用者負担額を適用し、その他の支給認定子どもについては利用者負担額を0円とする。
6 同一世帯において小学校就学前の範囲にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設、認可外保育所又は特定地域型保育事業を利用している場合(特定教育保育施設でない幼稚園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)は、これらの者のうち最年長のものが支給認定子どもであるときは第1子の利用者負担額を、その次に年長のものが支給認定子どもであるときは第2子の利用者負担額を適用し、その他のものが支給認定子どもであるときは利用者負担額を0円とする。
7 前項の規定にかかわらず市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯における利用者負担額は、支給認定保護者と生計を一にする特定被監護者等(支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者及び支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属(支給認定保護者に監護される者及び支給認定保護者に監護されていた者を除く。))が複数いる場合、最年長の特定被監護者等から順に2人目はこの表の利用者負担額に掲げる第2子の額、3人目以降については利用者負担額を0円とする。