○蘭越町学校給食費の徴収に関する条例

令和4年12月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、蘭越町(以下「町」という。)が教育行政の一環として実施する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町立学校 蘭越町立学校設置条例(昭和39年蘭越町条例第23号)に定める各学校をいう。

(2) 学校給食 町立学校において実施する学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食のほか、次条に定める給食をいう。

(給食の対象)

第3条 町は、次に掲げる者に対して、給食を実施する。

(1) 町立学校の児童及び生徒

(2) 北海道蘭越高等学校に在学する生徒

(5) 私立ひばり幼稚園に在園する児童

(6) その他町長が認める施設の利用者

(7) 前各号に掲げる学校、保育所、認可外保育所、幼稚園及び町長が認める施設に属する職員

(給食費の徴収)

第4条 町長は、前条の規定により給食を受ける児童、生徒又は施設利用者の保護者等(高校生を除く成人の場合は、施設利用者とする。以下同じ。)及び職員(以下これらを「対象者」と総称する。)から、学校給食に要する経費のうち対象者が負担すべき経費の範囲において規則で定める額を学校給食費として徴収する。

2 前項に規定する対象者が負担すべき経費とは、学校給食法第11条第2項に規定する保護者の負担とされているものをいう。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は前条各号に掲げる者以外の者に給食を提供した場合は、その者から規則で定める額を給食費として徴収する。

(学校給食費の納入)

第5条 対象者は、規則で定める日までに学校給食費を納入しなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例に規定する学校給食費の徴収に関し必要な行為については、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

蘭越町学校給食費の徴収に関する条例

令和4年12月15日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)