○蘭越町保育所設置管理条例
平成10年3月17日
条例第12号
蘭越町保育所条例(昭和34年蘭越町条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する児童を保育するため、同法第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置、入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
蘭越町立蘭越保育所 | 磯谷郡蘭越町蘭越町250番地3 | 90人 |
(保育料)
第3条 保育料は、法第56条第3項の定めるところにより保育所に入所した児童の扶養義務者から毎月徴収する。
2 前項の保育料の額は、内閣総理大臣が定める徴収金基準額の範囲内において規則で定める。
3 町長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、保育料を減免することができる。
(職員)
第4条 保育所に所長、主任保育士、保育士その他必要な職員を置く。
2 所長は、町長の命を受けて庶務を掌理し、所属職員を指導監督する。
3 所長事故あるとき又は欠けたときは、主任保育士が、所長、主任保育士ともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ所長の指定する保育士がその職務を代理する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日から保育する児童に係る入所の申込及び承諾等、改正後の条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。
附則(平成11年3月10日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第30号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第22号)
この条例は、平成20年7月22日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第41号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。