○蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、蘭越町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償としての旅費及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表に掲げる額とする。
2 議員報酬は、議員がその職に就いた日から支給し、職務の異動によつて議員報酬の額に変更が生じたときは、その日から当該異動後の議員報酬を支給する。
3 議員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。
4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。
5 議員報酬の支給日は、町長が定める日に支給する。ただし、支給日後において新たに議員となつた者又は議員が支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際に支給する。
(費用弁償)
第3条 費用弁償は、議員が公務のために旅行し、又は議会、委員会等に出席したときに支給する。
2 前項の費用弁償については、蘭越町職員等の旅費に関する条例(令和7年蘭越町条例第25号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(期末手当の支給)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらを「基準日」という。)に在職する議員に対して、支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5の割合を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退任し、又は死亡した者にあつては、退任し、又は死亡した日現在)において、議長、副議長及び議員が受けるべき報酬の額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
4 期末手当の支給日は、町長が定めた日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日以降当分の間、期末手当の支給割合の「100分の205」とあるのは「100分の202.5」と読み替えて適用する。
(蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当)
2 平成22年12月に支給する期末手当において、改正後の条例第4条第2項中「100分の205」とあるのは「100分の192.5」と読み替えて適用する。
附則(平成25年6月25日条例第15号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
2 平成26年12月に支給する議会議員の期末手当においては、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」と読み替えて適用する。
附則(平成27年3月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
2 平成27年度に限り、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月14日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 平成28年度に限り、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
6 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
2 平成29年度に限り、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月18日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
2 平成30年12月に支給する期末手当に限り、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の232.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月11日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
2 令和元年12月に支給する期末手当に限り、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の227.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
2 令和2年12月に支給する期末手当に限り、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の220」と読み替えて適用する。
附則(令和4年3月11日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
2 令和4年12月に支給する期末手当に限り、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の225」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
2 令和5年12月に支給する期末手当に限り、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の230」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月11日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
2 令和6年12月に支給する期末手当に限り、第1条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の230」とあるのは「100分の235」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月9日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第8条の規定は、令和7年12月1日から適用し、第3条、第6条、第7条及び第9条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 令和7年12月に支給する期末手当に限り、第8条の規定による改正後の蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第8条改正後の議会議員報酬等条例」という。)第4条第2項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 第1条改正後の町長等給与条例、第4条改正後の教育長給与等条例又は第8条改正後の議会議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蘭越町長等の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の蘭越町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第8条の規定による蘭越町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後の町長等給与条例、第4条改正後の教育長給与等条例又は第8条改正後の議会議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月9日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(単位:円)
区分 | 議員報酬 | 旅費 | 備考 | |
支給区分 | 金額 | 車賃(1kmにつき) | ||
議長 | 月額 | 280,000 | 37 | |
副議長 | 220,000 | |||
常任委員長 | 200,000 | |||
議会運営委員長 | 200,000 | |||
議員 | 187,000 | |||