○特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により、蘭越町の特別職の職員で、非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬及び費用弁償の額)
第2条 特別職の職員には、報酬及び公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
(報酬支給の始期、終期)
第3条 新たに特別職の職員となつた者又は報酬の額に変更のあつた特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額に変更のあつた日から、それぞれ報酬を支給する。
2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、年額で定められている報酬についてはその報酬年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬についてはその報酬月額を、それぞれその月の実日数で除して得た額を基礎として日割によつて計算する。
(1) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務従事後支給する。
(2) 報酬が年額で定められている者に対しては、町長が定める日に分割又は一括して支給する。
(重複支給の禁止)
第5条 日額による報酬を受ける者で、同日中2種以上の職務に従事した場合は、高額のものよりその1を支給する。
2 教育長たる教育委員会委員には、報酬は支給しない。
(費用弁償の支給方法)
第6条 特別職の職員に支給する費用弁償については、第2条第2項に定めるもののほか、蘭越町職員等の旅費に関する条例(令和7年蘭越町条例第25号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(町長への委任)
第7条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし特別職報酬等審議会の会長及び委員の報酬及び費用弁償額については、昭和45年2月1日から適用する。
2 次の条例を廃止するものとする。
(1) 蘭越町固定資産評価審査委員会委員の手当および費用弁償額ならびにその支給方法に関する条例(昭和27年条例第12号)
(2) 蘭越町消防委員および消防団員費用弁償条例(昭和27年条例第28号)
(3) 民生委員推薦委員旅費額およびその支給方法に関する条例(昭和28年条例第20号)
(4) 非常勤職員の報酬および費用弁償条例(昭和28年条例第26号)
(5) 蘭越町報酬および費用弁償条例(昭和31年条例第8号)
(6) 蘭越町農家経済再建推進委員費用弁償条例(昭和32年条例第3号)
(7) 蘭越町議会議員の期末手当支給に関する条例(昭和39年条例第36号)
附則(昭和45年12月23日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、議会の改正表は昭和46年10月1日から、その他の改正表は昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に、蘭越町議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年12月19日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて昭和47年4月1日からこの条例施行の前日までの間に蘭越町議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月16日条例第1号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて昭和48年4月1日からこの条例施行の前日までの間に蘭越町議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年3月20日条例第8号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表欄(以下「改正後の別表欄」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表欄中町議会欄以外の欄の規定は昭和50年1月1日から適用する。
3 改正前の条例に基づいて昭和49年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和50年3月19日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 改正後の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表欄(以下「改正後の別表欄」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表欄中町議会欄以外の欄の規定は昭和53年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の条例に基づいて昭和52年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和53年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 改正後の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表欄中、町議会欄以外の欄の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。ただし、改正後の別表欄中町議会欄以外の欄の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和56年1月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和58年12月23日条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成元年3月15日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月14日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、この条例施行の前日までの間に支払われた期末手当は改正後の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月16日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月19日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成5年度に限り、改正後の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成6年度に限り、改正後の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
(報酬及び期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年3月17日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成10年3月17日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成11年度に限り、改正後の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
附則(平成12年3月13日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成12年度に限り、改正後の蘭越町議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
附則(平成13年3月12日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例措置)
2 平成13年度に限り、第3条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年2月14日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第31号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月29日条例第21号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成17年度に限り、改正後の条例第3条第2項中「100分の205」とあるのは、「100分の200」と、平成18年度以降当分の間、改正後の条例第3条第2項中「100分の202.5」とあるのは、「100分の200」と読み替えて適用する。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成20年度以降当分の間、改正後の条例第3条第2項中「100分の205」とあるのは、「100分の202.5」と読み替えて適用する。
附則(平成20年9月29日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例改正による改正後の規定は適用せず、この条例の改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月11日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第45号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月9日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第8条の規定は、令和7年12月1日から適用し、第3条、第6条、第7条及び第9条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月9日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表
区分 | 報酬 | 旅費額 | ||
支給区分 | 金額 | 車賃(1kmにつき) | ||
教育委員 | 年額 | 310,000円 | 37円 | |
監査委員 | 代表監査委員 | 432,000円 | ||
議会議員選出委員 | 318,000円 | |||
農業委員会 | 会長 | 432,000円 | ||
会長代理 | 343,000円 | |||
委員 | 311,000円 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000円 | |
委員 | 9,000円 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 10,000円 | ||
委員 | 9,000円 | |||
選挙長 | 12,200円 | |||
投票所の投票管理者 | 14,500円 | |||
期日前投票所の投票管理者 | 12,800円 | |||
開票管理者 | 12,200円 | |||
投票所の投票立会人 | 12,400円 | |||
期日前投票所の投票立会人 | 10,900円 | |||
開票立会人 | 10,100円 | |||
選挙立会人 | 10,100円 | |||
附属機関 | 委員長又は会長 | 9,500円 | ||
委員 | 8,500円 | |||
学校医等 | 年額 | 450,000円以内において任命権者が定める額 | ||
嘱託医 | 年額 | 146,000円以内において任命権者が定める額 | ||
日額 | 55,000円以内において任命権者が定める額 | |||
学校運営協議会委員 | 日額 | 8,500円 | ||
花一会図書館運営協議会委員 | 会長 | 日額 | 9,500円 | |
委員 | 8,500円 | |||
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 10,000円以内において任命権者が定める額 | ||
障がい者相談員 | 年額 | 25,100円 | ||
野犬掃とう員 | 日額 | 11,800円 | ||