○蘭越町定住促進条例
平成20年3月12日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、蘭越町(以下「町」という。)の地域風土を愛し、この恵まれた自然環境の中で、ゆつたり、豊かに自分らしく生きるスローライフな暮らしを実現するため、町へ定住をしようとする者、町の農林漁業及び商工観光業の担い手となろうとする者等に必要な奨励措置及び優遇措置(以下「奨励措置」という。)を講じることにより、定住人口の確保を図り、もつて町の活性化と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 定住 長期にわたる居住を前提として、町の住民基本台帳に登録(以下「住民登録」という。)され、かつ、生活の本拠があることをいう。
(2) Iターン者 町外出身者が、定住を目的として、町に住民登録を行つてから1年以内の者をいう。ただし、転入形態が事業所等の人事異動とみなされるもの又は研修により異動するものを除く(次号においても同様とする。)。
(3) Uターン者 町民であつた者が、町外に転出後5年を経過した後に、定住を目的として再び町に住民登録を行つてから1年以内のものをいう。
(4) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、短期大学、大学、高等専門学校、養護学校、専修学校及び職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設並びにこれらと同程度の学力及び技術を取得できる教育機関で町長が認めたものを卒業後6月を超えない者をいう。
(5) 対象事業所等 製造業、卸売小売業、建設業、運送業、飲食業(風俗営業を除く。)、会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づく法人をいう。
(6) 新規就農者 町において新たに自営の農業に就こうとする者をいう。
(7) 新規就業者 町において新たに自営の製造業、卸売小売業、建設業、運送業飲食業、又はサービス業に就こうとする者をいう。ただし、風俗営業を除く。
(8) 商品券 蘭越町商工会が発行する商品券をいう。
奨励措置 | 奨励措置の対象者 | 奨励措置の内容 |
(1) マイホーム取得奨励事業 | 町への定住を目的に自己が生活するための住宅を新築し、建替えし、又は購入し、次の要件を満たす者 (1) 定住世帯の人員が2人以上で居住していること (2) 取得住宅を所有権登記していること | 新築、建替え、又は購入住宅の固定資産税相当額の5年間分を商品券で交付する(固定資産税の新築軽減措置がなされている場合は、軽減後の額)。 |
(2) 新規就農奨励金 | 町に定住する新規就農者で、農地法又は農業経営基盤強化法に基づき農地を取得し、又は農地の使用収益権を有している者 | 24万円の商品券を交付する。 |
(3) 就業奨励金 | 町に定住の意思を持ち、農業の後継者、商工業等の後継者又は新規就業者として就業する者 | 次の各号に掲げる区分により商品券を交付する。 (1) 新規学卒者 5万円 (2) Uターン者及びIターン者(以下「Uターン者等」という。)のうち配偶者等を有する者 10万円 (3) Uターン者等のうち配偶者等を有しない者 5万円 |
(4) 就職奨励金 | 町に定住の意思を持ち、町内又は通勤可能な町外の対象事業所等に就職する者 | 次の各号に掲げる区分により商品券を交付する。 (1) 新規学卒者 5万円 (2) Uターン者等のうち配偶者等を有する者 10万円 (3) Uターン者等のうち配偶者等を有しない者 5万円 |
(5) 農業大学校等奨学事業 | 農業大学校等修学助成金交付要綱第3条に規定する額 | |
(6) 結婚祝い金 | 婚姻届を提出し、夫婦で町の住民登録を行つた者。ただし、夫婦とも初婚かつ50歳未満であること。 | 次の各号に掲げる区分により商品券を交付する。 (1) 祝い金 3万円(農業及び商工業後継者を除く。) (2) 後継者祝い金 5万円(農業及び商工業後継者) |
(7) 誕生祝い金 | 町に居住し、かつ、住民登録されている者で、新生児を養育するもの | 次の各号に掲げる区分により商品券を交付する。 (1) 第1子 3万円 (2) 第2子 3万円 (3) 第3子以上 5万円 |
(8) 子育て支援入学時給付金助成事業 | 蘭越町子育て支援入学時給付金助成事業実施要綱(平成18年蘭越町要綱第7号)第2条に規定する者 | 蘭越町子育て支援入学時給付金助成事業実施要綱第3条に規定する額 |
(9) 移住歓迎米 | Uターン者等で、定住する世帯の人員が2人以上のもの | 世帯員一人当たり精米60kg(小学生未満は30kg) |
(10) 蘭越町ふれあい定住住宅地貸付及び分譲に関する条例(平成9年蘭越町条例第40号)に基づくふれあい定住住宅地貸付事業 | Uターン者等又はUターン者等となる見込みの者で、契約締結後2年以内に自家住宅を建築するもの | ふれあい定住住宅地貸付事業による貸付料を、無料とする。 |
(11) 起業化促進奨励事業 | 町を所在地として、新たに対象事業所等を開設する者。ただし、他の事業所等の実質的支配を受けていないものとする。 | 20万円を助成する。 |
2 前項の表の(1)マイホーム取得奨励事業、(4)就職奨励金、(9)移住歓迎米及び(10)ふれあい定住住宅地貸付事業の奨励措置は、町職員(正規の職員をいう。)を奨励措置対象者としない。
(奨励措置の申請等)
第4条 第3条第1項の表の(5)農業大学校等奨学事業、(8)子育て支援入学時給付金助成事業及び(10)ふれあい定住住宅地貸付事業の奨励措置の申請等は、それぞれ農業大学校等修学助成金交付要綱、蘭越町子育て支援入学時給付金助成事業実施要綱及び蘭越町ふれあい定住住宅地貸付及び分譲に関する条例に定めるところによるものとする。
2 第3条第1項の表の(1)マイホーム取得奨励事業から(4)就職奨励金、(6)結婚祝い金、(7)誕生祝い金、(9)移住歓迎米及び(11)起業化促進奨励事業の奨励措置を受けようとする者は、別に規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(奨励措置の決定及び通知)
第5条 町長は、前条第2項の申請があつたときは、速やかに、その内容を審査し、奨励措置の可否を決定の上、申請者に通知しなければならない。
(奨励措置の取消し及び返還)
第6条 町長は、奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励措置の決定を取消し、奨励措置により支給した額、商品券又は米に相当する金額の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。ただし、町長が特に相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 第3条第1項の表の(1)マイホーム取得奨励事業の奨励措置の適用を受けている者が、町税を6月滞納したとき。
(2) その他不正な手段により、奨励措置の適用を受けたと認められたとき。
2 前項の返還する額、方法等については、別に定める。
(適用除外)
第7条 暴力的行為を行う集団の構成員及びこれに類する者は、いかなる場合もこの条例の適用を受けることができないものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。