○農業大学校等修学助成金交付要綱
平成16年3月18日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林水産業の担い手を育成するため、農業大学校等で農林水産業を修学しようとする者に対し、その経費の一部として、予算の範囲内において助成金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成金交付の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 農林水産業に関する学部又は学科を専攻する大学校等に修学すること。
(2) 蘭越町に住所を有し、かつ、卒業後において本町で農林水産業に従事すること。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額等は、次のとおりとする。
(1) 助成金は、年額240,000円以内とする。
(2) 助成金の同一年度内交付回数は、前期、後期の年2回とする。
(3) 助成金の交付年限は、修学する大学校等の修学年限以内とする。
(助成金の交付申請及び交付決定)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(別記様式)に合格通知書の写し等を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、審査の上その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 申請内容に虚偽の記載があつたとき。
(2) 交付決定後に大学校等を退学したとき。
(3) 卒業後に農林水産業以外の職業に従事したとき。
(調査)
第6条 町長は、助成金交付の適正を期するために必要があるときは、当該職員をして、調査させることができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月14日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月11日要綱第33号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
