○蘭越町ふれあい定住住宅地貸付及び分譲に関する条例

平成9年9月26日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、過疎対策として蘭越町の定住化促進を図り、地域活性化を推進するため、蘭越町ふれあい定住住宅地(以下「定住住宅地」という。)の貸付及び分譲(以下「貸付等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 定住住宅地の位置等は、別表に定めるところによる。

(貸付等対象者)

第3条 定住住宅地の貸付等の対象者は、蘭越町に永住を希望し、自家住宅を建築しようとする者とする。

(貸付等の申請)

第4条 定住住宅地の貸付等を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(貸付等の決定と契約)

第5条 町長は、第4条の規定に基づき申請のあつた者の内から審査委員会の意見を聞いて貸付等を決定する。

2 貸付等の決定を受けた者は、別に定めるところにより、1箇月以内に契約を締結するものとする。

(保証人)

第6条 前条の契約を締結しようとする際は、保証人2人を要する。

(住宅建築の期日)

第7条 貸付等の決定を受けた者は、契約締結後2年以内に自家住宅を建築しなければならない。

(貸付料)

第8条 定住住宅地の貸付料は、無料とする。

(契約保証金)

第9条 定住住宅地の貸借契約保証金は100万円とする。

2 この保証金は貸付期間満了後全額返還する。ただし、利息は付さない。

(貸付期間)

第10条 定住住宅地の貸付期間は20年とする。

(貸付地の譲渡)

第11条 貸付期間を満了した者には、定住住宅地を譲渡する。ただし、貸付期間満了前であつても町長は、審査委員会に諮り適当と認めた場合は、譲渡することができる。

2 譲渡価格は、審査委員会の意見を聞いて町長が定める。

(分譲価格)

第12条 定住住宅地の分譲価格は、審査委員会の意見を聞いて町長が定める。

(禁止事項)

第13条 定住住宅地の貸付等を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸付を受けた土地を、町長の許可なく第三者に転貸すること。

(2) 分譲を受けた土地を、町長の許可なく第三者に譲渡すること。

(3) その他、社会一般通念的に迷惑を及ぼす行為

2 町長は、前項各号の一に該当する行為があつた時は、原状の回復又は貸付許可の取り消しを命じ、契約保証金を返還しないとすることができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区画数

位置

蘭越町ふれあい定住住宅地

16

磯谷郡蘭越町蘭越町852番地10

磯谷郡蘭越町蘭越町852番地11

磯谷郡蘭越町蘭越町852番地12

蘭越町ふれあい定住住宅地貸付及び分譲に関する条例

平成9年9月26日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)