○蘭越町指定難病患者等福祉手当支給条例施行規則
平成2年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町指定難病患者等福祉手当支給条例(平成2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による届を提出しない受給者があるときは、その者に係る手当の支給を停止することができる。
(台帳)
第5条 蘭越町指定難病患者等福祉手当支給台帳は、別記様式第6号によるものとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成10年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年6月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
附則(平成10年12月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成11年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年7月17日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日規則第21号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
(蘭越町行政組織等に関する規則の一部改正)
2 蘭越町行政組織等に関する規則(平成17年蘭越町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。





