○蘭越町指定難病患者等福祉手当支給条例
平成2年3月14日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者及び経過が慢性にわたり後遺症を残すなど、その家庭の負担が重くかつ精神的にも負担の多い障害のある本人又は家庭に対し、経済的負担の軽減を図るため、指定難病患者等福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することを目的とする。
(1) 北海道特定医療費支給認定実施要綱、北海道小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱、北海道特定疾患治療研究事業実施要綱若しくは北海道先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱により医療受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又はその保護者(当該受給者の親権を行う者又は後見人であつて現に当該受給者と生計を共にする養育者をいう。)
(2) 人工透析者(人工腎臓を含む)
(3) 入院中の精神障害者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による膀胱直腸機能障害者でストマ装具を必要とする者
(5) 北海道が定めるウイルス性肝炎進行防止対策又は橋本病重症患者対策により医療受給者証の交付を受けている者
(福祉手当額)
第3条 福祉手当は、月を単位として、支給するものとし、その額は1人につき2,500円とする。
(受給認定)
第4条 福祉手当の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、蘭越町指定難病患者等福祉手当受給認定申請書を町長に提出し、町長の認定を受けるものとする。
(支給期間)
第5条 福祉手当の支給期間は受給資格者が認定の請求をした日の属する月から始め、福祉手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終るものとする。
(支給方法)
第6条 福祉手当の支給は月割計算とし、毎年9月、3月に、それぞれの月までの分を支給する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(届出)
第7条 受給資格者は、次の各号に掲げる場合には遅滞なく町長に届出なければならない。
(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(福祉手当額に関する経過措置)
2 平成17年度及び平成18年度の各年度に限り、改正後の条例第3条中「2,500円」とあるのは、平成17年度については「5,000円」と、平成18年度については「3,500円」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成22年3月16日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月18日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。ただし、第2条第5号の規定は、平成27年10月1日から施行する。