○後志公平委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和41年9月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、公平委員会委員に対する報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 公平委員会委員の報酬は、次のとおりとする。
委員長 年額 160,000円
委員 年額 140,000円
(費用弁償)
第3条 公平委員会委員が公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償については、蘭越町職員等の旅費に関する条例(令和7年蘭越町条例第25号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(準用規定)
第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年蘭越町条例第5号)を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月18日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年9月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和48年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年6月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月24日条例第3号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月9日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表 削除