○公募型指名競争入札実施要領
令和7年7月1日
訓令第22―2号
(趣旨)
第1条 この要領は、公募型指名競争入札実施要綱(令和7年赤井川村訓令第22―1号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、要領の実施に関する必要な事項を定めるものとする。
(入札参加希望者の公募)
第2条 要綱第3条に規定する公募内容は、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公募型指名競争入札に付する事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)
(2) 公募型指名競争入札参加希望者の要件
(3) 公募型指名競争入札参加申請書等の提出期限、場所等
(4) 公募型指名競争入札参加申請書等の配布場所、期間等
(1) 類似工事施工(業務)実績調書(別記第2号様式)
(2) 配置予定技術者(業務担当者)調書(別記第3号様式)
(3) 工事(業務)実績を証明できる書面(契約書、共同企業体協定書等の写し)
(4) その他村長が必要と認める書面
2 村長は、要綱第6条第3項の規定により通知した非指名業者から指名されなかつた理由について説明を求められたときは応じるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。
(2) 要綱第5条第1項の規定に基づき提出のあつた申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになつたとき。
(3) 競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成9年赤井川村訓令第4号)第2第1項の規定による指名停止を受けたとき。
(申請書等の配布等)
第6条 申請書等に係る関係書類の配布は、公募を開始した日から申請書の提出期限の末日までの間、村長が指定する場所において配布する。
3 申請書類等に対する質問及び回答については、その提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等について、村長が定め要綱第3条の周知を行う場合において明らかにするものとする。
(入札の執行)
第7条 入札執行者は、必要があると認めたときは、工事(業務)内訳書の提出を求めることができるものとし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。
(入札の無効)
第8条 掲示に示した入札参加希望者の要件に該当しないもののした入札、虚偽の申請を行つたもののした入札及び競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反したもののした入札は無効とし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。
(入札結果等の公表)
第9条 要綱第7条に規定する入札結果等の公表は、契約担当者が別に定める場所において閲覧等の方法により行うものとする。
2 公表の内容は、指名業者名、入札参加者名、各回の入札金額並びに地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約を行つた場合の契約の相手方及び契約金額とする。
(その他)
第10条 要綱及びこの要領により難しい特別の事情があるときは、事前に指名委員会において協議し、別に取扱いを定めることができるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。









