○競争入札参加資格者指名停止事務処理要領
平成9年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 村が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。
2 村長が指名停止を行つたときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 村長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになつたときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 村長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 資格者が1の事案により別表各項の停止要件の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもつてそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次のいずれかに該当することとなつた場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
6 村長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなつたと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第5条 契約担当者等は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ村長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第6条 契約担当者等は、指名停止の期間中の資格者が村の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止の審査)
第7条 指名選考委員会委員長は、別表の停止要件に該当する者があると認めたときは、速やかに指名選考委員会を開催し、当該事件についてその事実確認等のうえ、当該資格者の競争入札への参加指名の停止及びその期間について、村長の決定を受けるものとする。
(指名停止等の通知)
第8条 指名選考委員会委員長は、第7条の規定による村長の決定を受けたときは、資格者に対し競争入札参加指名停止書により、通知するものとする。
2 指名選考委員会委員長は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、村長と協議するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第21号)
この訓令は、平成16年8月14日から施行する。
別表(第2条関係)
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 村の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 村と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「村発注工事」という。)の施工に当り、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
3 道内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当り、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
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4 第2項に掲げる場合のほか、村発注工事の施工に当り、契約に違反し工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 村発注工事の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 村発注工事の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) |
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9 次の各号に掲げる者が、村の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3箇月以上9箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2箇月以上6箇月以内 |
10 次の各号に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
11 次の各号に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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12 道内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から 2箇月以上9箇月以内 |
13 村発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3箇月以上9箇月以内 |
(談合) |
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14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知つた日から 2箇月以上12箇月以内 |
15 村発注工事に関して、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から 3箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当る犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |


