○公募型指名競争入札実施要綱
令和7年7月1日
訓令第22―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、赤井川村が発注する建設工事請負及び業務委託を、公募したものの中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の方法により実施するに当たり、基本的な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 公募型指名競争入札の実施の対象となる建設工事請負及び業務委託は、比較的、規模が大きいものの中から、技術的難度の高さ等を勘案して村長が適当と認めたものとする。
(入札参加希望者の公募)
第3条 村長は、入札期日の前日から起算しておおむね30日前に公募内容を、新聞紙上への掲載、掲示場への掲示その他の方法により周知するものとする。
(入札参加希望者の要件)
第4条 建設工事請負に係る公募型指名競争入札の指名を受けようとするものは、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 赤井川村財務規則(平成30年赤井川村規則第18号)第102条の規定に基づき赤井川村が作成した資格者名簿に登録されていること。
(2) 発注工事の工種について建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けていること。
(3) 入札執行日までの間、競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成9年赤井川村訓令第4号)第2条第1項の規定による指名停止を受けていない、又は指名停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
(4) 発注工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。
(5) 発注工事とおおむね同種、同規模と認める工事の元請としての実績があること。
(6) 発注工事に対応する許可業種に係る技術者及び現場代理人を工事現場に配置できること。
(7) 発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係において関連がある建設業者でないこと。
(8) 同一の発注工事において、指名を受けようとする他の者と一定の資本関係又は人的関係にないこと。
(9) 共同企業体の場合にあつては、前各号のほか別に定める共同企業体としての要件を満たしていること。なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は単体企業又は他の共同企業体の構成員として参加することはできない。
2 業務委託に係る公募型指名競争入札の指名を受けようとするものは、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 赤井川村財務規則第102条の規定に基づき赤井川村が作成した資格者名簿に登録されていること。
(2) 入札執行日までの間、競争入札参加資格者指名停止事務処理要領第2条第1項の規定による指名停止を受けていない、又は指名停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
(3) 発注業務とおおむね同種、同規模と認める業務の元請としての実績があること。
(4) 同一の発注業務において、指名を受けようとする他の者と一定の資本関係又は人的関係にないこと。
(5) 共同企業体の場合にあつては、前各号のほか別に定める共同企業体としての要件を満たしていること。なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は単体企業又は他の共同企業体の構成員として参加することはできない。
(入札の参加申請)
第5条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、別に定める公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 申請書の提出期限の設定に当たつては、おおむね10日間とするものとする。
(入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定)
第6条 申請書を受理したときは、入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)においてその内容を審査するものとする。
2 指名委員会は申請書を受理したもののうち指名対象者としての要件を満たしたものの中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。
(入札結果等の公表)
第7条 公募型指名競争入札に付した工事及び業務委託については、入札結果等を公表するものとする。
2 公表は、指名通知書発送後並びに落札者の決定後又は契約の相手方の決定後及び契約金額の決定後、速やかに行うものとする。
3 公表の方法等は、別に定めるところにより契約担当者が行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。