○赤井川村長の事務部局の職員の赤井川村公営企業の企業職員への併任に関する規程
令和6年3月29日
公企訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤井川村職員定数条例(昭和49年赤井川村条例第5号)第2条第1号に規定する村長の事務部局の職員を赤井川村企業職員の給与及び旅費に関する条例(令和5年赤井川村条例第14号)第1条に規定する企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)に併任することについて必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 赤井川村公営企業の設置等に関する条例(令和5年赤井川村条例第13号)第5条に規定する赤井川村公営企業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)は、公営企業の企業職員以外の職員が公営企業の事務に従事する必要があると認めるときは、辞令を用いることなく、当該職員を当該職員の職位に相当する公営企業の企業職員の職を併任させることができる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。