○赤井川村企業職員の給与及び旅費に関する条例

令和5年9月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき赤井川村企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 企業職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

2 前項の給与は、職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号)及び関連規則の規定の適用を受ける者の例による。

(旅費)

第3条 企業職員の旅費は、普通旅費、移転旅費、村内旅費、退職者の旅費、遺族の旅費、外国旅行の旅費及び打切り旅費とする。

2 前項の旅費は、職員に関する旅費支給条例(昭和49年赤井川村条例第4号)及び関連規則の規定の適用を受ける者の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第4条 企業職員の給与及び旅費の支給については、職員の給与に関する条例及び関連規則並びに職員に関する旅費支給条例及び関連規則の規定を準用する。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、赤井川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤井川村条例第21号)の規定の適用を受ける者の例による。

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等については、赤井川村の一般職の職員に適用される条例、規則及び規程の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、簡易水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の管理者の権限を行う村長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

赤井川村企業職員の給与及び旅費に関する条例

令和5年9月20日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)