○赤井川村職員定数条例
昭和49年3月16日
条例第5号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
赤井川村職員定数条例(昭和38年条例第10号)の全部を改正する。
(定数)
第1条 この条例で「職員」とは、村長の事務部局、議会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の事務部局及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副村長及び教育長並びに臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)並びに公営企業の事務部局の職員をいう。
(令元条例22・令5条例18・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員
一般職員 38人
(2) 議会事務局の職員
一般職員 1人
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の事務部局の職員
一般職員 3人
(4) 農業委員会の事務部局の職員
一般職員 1人
(5) 公営企業の事務部局の職員
一般職員 2人
(令5条例18・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に定める職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月14日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。