○赤井川村個人情報保護法施行条例
令和5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者をいう。
(令5条例25・一部改正)
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、村長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至つたときは、遅滞なく、村長に対しその旨を通知しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とし、赤井川村手数料徴収条例(平成12年赤井川村条例第5号)により納付しなければならない。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があつた日から起算して15日以内(特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に係る開示請求にあつては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、赤井川村個人情報保護審査会条例(令和5年赤井川村条例第2号)第1条に規定する赤井川村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(赤井川村個人情報保護条例の廃止)
第2条 赤井川村個人情報保護条例(平成13年赤井川村条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行前において前条の規定による廃止前の赤井川村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第7号に規定する実施機関から委託を受けた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を取り扱う事務に従事していた者に係る旧条例第10条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第11条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第2項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第1項又は第24条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正等及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第27条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する赤井川村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧条例第34条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。