○赤井川村個人情報保護審査会条例
令和5年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び赤井川村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年赤井川村条例第7号。以下「議会条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、赤井川村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 赤井川村個人情報保護法施行条例(令和5年赤井川村条例第1号。以下「法施行条例」という。)第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(4) 議会条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する事項について、意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員4人で組織する。
2 委員は、個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の庶務は、総務課において行う。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあつた処分に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求のあつた処分に係る保有個人情報の開示を請求することができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
(提出資料の写しの送付等)
第7条 審査会は、前条第3項の規定による意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査が終了した後、提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利害を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
2 前項の規定による答申書には、次に掲げる事項について記載するものとする。
(1) 当該審査請求に対して実施機関がなすべき裁決の種類及びその理由
(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、赤井川村個人情報保護法施行条例(令和5年赤井川村条例第1号)附則第2条の規定による改正前の赤井川村個人情報保護条例(平成13年赤井川村条例第2号)第27条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する赤井川村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。