○赤井川村手数料徴収条例
平成12年3月24日
条例第5号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
手数料徴収条例(昭和27年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 優良宅地等の認定に関する事務に係る優良宅地認定申請手数料 1件につき 86,000円
(10) 優良宅地等の認定に関する事務に係る優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計
ア 100m2以下のとき 6,200円
イ 100m2を超え500m2以下 8,600円
ウ 500m2を超え2,000m2以下 13,000円
エ 2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円
オ 10,000m2を超えるとき 43,000円
(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1件につき 3,000円
(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円
(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円
(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(16) 土地建物証明手数料 1件につき 400円
(17) 営業証明手数料 1件につき 500円
(18) 納税証明手数料 1件につき 400円
(19) 印鑑登録証明書交付手数料 1枚につき 400円
(20) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 400円
(21) 身分証明手数料 1件につき 500円
(22) 死亡埋火葬証明手数料 1件につき 400円
(23) 公簿図書の閲覧手数料
ア 土地台帳の閲覧 1筆につき 200円
イ 家屋台帳の閲覧 1棟につき 200円
ウ その他の公簿図書の閲覧 1回につき 200円
(24) 住民票の写しの交付手数料 1枚につき 300円
(25) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1通につき 300円
(26) 住民票に関する諸証明の交付手数料 1枚につき 300円
(27) 住民基本台帳の閲覧手数料 住民票1枚につき 300円
(28) 広域交付住民票の写しの交付手数料 1枚につき 300円
(29) 現地目証明手数料 1筆につき 500円
(30) 土地に関する証明手数料 1件につき 400円
(31) 地籍調査の成果に関する手数料
ア 地籍図根三角点網図の閲覧 1枚につき 500円
イ 地籍図根多角点網図の閲覧 1枚につき 500円
ウ 地籍集成図の閲覧 1枚につき 500円
エ 地籍図根三角点成果簿の閲覧 1点につき 1,500円
オ 地籍図根多角点成果簿の閲覧 1点につき 1,000円
カ 地籍図根三角点網図の複写 1枚につき 2,000円
キ 地籍図根多角点網図の複写 1枚につき 2,000円
ク 地籍集成図の複写 1枚につき 2,000円
ケ 地籍図の複写 1枚につき 1,000円
コ 地籍図根三角点成果簿の複写 1点につき 2,000円
サ 地籍図根多角点成果簿の複写 1点につき 2,000円
シ 境界点成果の複写 1筆につき 1,000円
ス その他・点の成果の複写 1点につき 500円
セ その他成果に関する複写 1枚につき 500円
(32) 情報公開等に関する手数料
ア 村庁舎に備えてある複写機による複写 1枚につき 20円
イ 外部の業者に委託して複写する場合 当該複写に要した額
ウ 録音テープその他の媒体の複製によるもの 当該複製に要した額
(33) その他の諸証明に関する手数料 1件につき 400円
2 現場につき調査を要する事項は、その費用を加算する。
(令2条例12・令3条例12・令4条例16・令6条例2・令7条例14・一部改正)
(徴収の時期)
第3条 手数料は、証明、謄本、抄本の下付又は閲覧照合の請求があつたとき、これを徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。
(1) 官公署の請求に係るもの
(2) 一般に周知の必要がある文書及び図書の閲覧
(3) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特別の事由があると認めるもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。
(郵送料の納付)
第7条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号から第8号までの改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に関する登記の特例については、なお従前の例による。