○赤井川村工事等最低制限価格制度実施要領
令和4年3月31日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、赤井川村が発注する工事並びに工事に係る設計、測量及び地質調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)に係る競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格制度を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象となる工事及び業務委託)
第2条 最低制限価格を設けることができる競争入札は、原則として予定価格(消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)を含む。以下同じ。)が1,000万円を超える工事の請負契約又は予定価格が1,000万円を超える業務委託の委託契約とする。ただし、予定価格が1,000万円以下であつても、村長が特に必要と認めた場合は、最低制限価格を設けることができる。
(最低制限価格の設定)
第3条 前条に規定する工事の最低制限価格は、当該工事の予定価格から消費税に相当する額を控除した額(以下「入札書比較価格」という。)に、次に掲げる額の合計を当該工事の設計金額から消費税に相当する額を控除した額で除して得た割合(小数点第3位以下切捨て。以下「工事の最低制限価格率」という。)を乗じたものとする。ただし、工事の最低制限価格率が10分の9.2を超える場合にあつては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあつては10分の7.5とする。
(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約締結決裁権者が定める割合(小数点第2位まで)を工事の最低制限価格率とし、これを当該工事の入札書比較価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。
4 最低制限価格を設ける場合は、当該工事の一般競争入札の告示又は指名競争入札の参加者の指名に係る通知において、その旨を明示するものとする。
(1) 建築設計等業務及び設備設計等業務。ただし、次号に掲げる設備設計等業務を除く。
ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費に10分の6を乗じて得た額
エ 諸経費に10分の6を乗じて得た額
ア 直接原価の額
イ その他原価に10分の9を乗じて得た額
ウ 一般管理費等に10分の4.8を乗じて得た額
(3) 地質調査業務
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費に10分の9を乗じて得た額
ウ 分析等調査業務費に10分の8を乗じて得た額
エ 諸経費に10分の4.8を乗じて得た額
(4) 測量業務
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費に10分の4.8を乗じて得た額
(5) 積算費目の異なる業務区分が含まれている業務委託 別記様式第6号
7 前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、10分の7から10分の9までの範囲内で契約締結決裁権者が定める割合(小数点第2位まで)を業務委託の最低制限価格率とし、これを当該業務の入札書比較価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。
8 第4項の規定は、業務委託について準用する。
(予定価格調書への記載)
第4条 最低制限価格を設けたときは、赤井川村建設工事事務取扱規程(平成28年赤井川村訓令第13号)に規定する予定価格調書に工事の最低制限価格率及び業務委託の最低制限価格率を分母が100である分数で記載する。
(入札の執行)
第5条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札をした者を失格とし、落札者としないものとする。この場合においは、当該入札に参加した者に対して、施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により当該入札をした者を落札者としない旨を通知するものとする。
2 前項に規定する場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもつて入札をした者があるときは、入札執行者は、このうち最低の価格をもつて入札をした者を落札者とする。
3 第1項に規定する場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもつて入札をした者が存在しないときは、入札執行者は、再度入札をすることができるものとする。
(入札経過の報告)
第6条 最低制限価格を下回る入札が行われたときは、工事及び委託業務等に係る入札結果等の開示要領(平成10年赤井川村訓令第6号)に規定する指名競争入札の実施結果について及び赤井川村建設工事事務取扱規程に規定する契約締結決定書に、当該入札をした者を失格とした旨を記載するものとする。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。





