○赤井川村建設工事事務取扱規程
平成28年3月31日
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、赤井川村建設工事執行規則(平成10年赤井川村規則第10号)に定める建設工事の事務に関し、別に定めのあるものを除き工事関係の標準様式を設定し、その取扱いを統一して事務の簡素化を図ることを目的とする。
(標準様式)
第2条 標準様式の種類は、別表に定めるとおりとする。
(取扱共通事項)
第3条 各様式中「[印]」は職印(公印)を使用し、「(印)」の箇所はそれぞれ個人の認印を使用するものとする。ただし、業者が提出するべき様式にあつては、法人の場合はその代表者の印とし、個人の場合は通常契約等に使用している印とする。
(規程以外の様式)
第4条 この規程に定めのない様式については、北海道建設工事事務取扱標準様式を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日以前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4訓令11・一部改正)
目次


(令4訓令11・追加)

(令4訓令11・全改)


(令4訓令11・全改)






