○工事及び委託業務等に係る入札結果等の開示要領
平成10年3月20日
訓令第6号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
第1 主旨
赤井川村発注の工事並びに委託業務等に関する業者選定過程、入札・契約手続のより一層の透明性・客観性を高める観点から、指名競争入札に付した場合並びに随意契約によることとした場合においても、入札結果等を開示する。
第2 開示の内容
1 指名競争に付した場合(見積合せを含む。)
(1) 指名業者名
(2) 入札者名及び各入札者の各回の入札金額並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることとした場合においては、契約の相手方及び契約金額
(3) 最低制限価格(設定した場合)
2 随意契約によることとした場合(政令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることとした場合を除く。以下同じ。)
(1) 契約の相手方
(2) 契約金額
(令4訓令13・一部改正)
第3 開示の時期
1 指名競争に付した場合
(1) 指名通知後別紙1により開示するものとする。
(2) 落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後別紙2により開示するものとする。
2 随意契約によることとした場合
契約の相手方及び契約金額の決定後別紙3により開示するものとする。
(令4訓令13・一部改正)
第4 開示の方法
1 総務課において各課より提出される開示書類を整理し、閲覧簿として閲覧に供するものとする。
2 閲覧簿に別紙4による閲覧者名簿を備え付け、閲覧者の住所氏名等必要事項を記入させるものとする。
3 開示した書面は、当該年度及び翌年度において閲覧に供するものとする。
第5 開示した内容に関する問い合わせの取扱い
1 指名業者の選定理由等開示していない事項についての問い合わせに対しては、応じないものとする。
2 開示した事項についての問い合わせに対しては、閲覧の方法により公表している旨を伝えるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和4年訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令13・全改)

(令4訓令13・全改)


