○赤井川村体育館設置条例
昭和54年9月27日
条例第13号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 村民の心身の健全な発達と体育活動の普及振興を図るため、赤井川村体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤井川村体育館 | 赤井川村字赤井川71番地の2 |
(使用許可)
第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ赤井川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合に管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(令3条例1・一部改正)
(使用制限)
第3条の2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(3) その他教育委員会において支障があると認めるとき。
(令3条例1・追加)
(使用料)
第4条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年赤井川村条例第9号)に定める使用料を納付しなければならない。
(令3条例1・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸使用の禁止)
第6条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(令3条例1・一部改正)
(原状回復)
第7条 第3条の規定により使用の許可を受け使用する者は、これを使用目的外の用途に供してはならない。又使用後は直ちに原状に復さなければならない。
(令3条例1・一部改正)
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(令3条例1・一部改正)
(賠償)
第9条 使用者が施設又は附属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。