○赤井川村都地区多目的集会施設設置条例

昭和56年9月21日

条例第21号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域住民の交流を図り、住民活動の強化と併せて、自立農業経営確立推進を図るため、多目的集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

多目的集会施設(都住民センター)

赤井川村字都127番地の15

(使用許可)

第3条 多目的集会施設(都住民センター)(以下「都住民センター」という。)を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可を与える場合において、都住民センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(令3条例1・一部改正)

(使用制限)

第3条の2 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(3) その他村長において支障があると認めるとき。

(令3条例1・追加)

(使用料)

第4条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年条例第9号)により使用料を納付しなければならない。

(令3条例1・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、村長が特に必要があると認めたとき、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用の禁止)

第6条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第7条 第3条の規定により使用の許可を受け使用する者は、これを使用目的外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。

(許可の取消)

第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた場合であつても次の各号の一に該当するときは、村長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても、村長は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第9条 使用者が施設又は附属物若しくは備え付け物件を棄損又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(管理運営)

第10条 この条例の定めるもののほか、都住民センターの管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

赤井川村都地区多目的集会施設設置条例

昭和56年9月21日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年9月21日 条例第21号
平成9年9月22日 条例第8号
令和3年3月23日 条例第1号