○赤井川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与)

第2条 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 給与は、現金で支払わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令6条例5・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬については、職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「給料表」とあるのは「基準報酬表」と、「行政職給料表(1)」とあるのは「行政職基準報酬表(1)」と、行政職給料表(2)」とあるのは「行政職基準報酬表(2)」と、行政職給料表(3)」とあるのは「行政職基準報酬表(3)」と読み替えるものとする。

(職務の級)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条において読み替えて準用する給与条例第4条第1項に規定する基準報酬表(以下「報酬表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号俸)

第5条 新たに報酬表の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となつた者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の区分)

第6条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年赤井川村条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、前3条の規定に基づき得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第7条 赤井川村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和58年赤井川村条例第19号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第3条から第8条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第8条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月30日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(給与の端数処理)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の給与を算定する場合において1円未満の端数があるときの書については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(期末手当)

第11条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 満60歳を超える者が新たにパートタイム会計年度任用職員に任用された場合(任期の更新を含む。)の期末手当の支給については、第1項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)の例による。

(令6条例5・一部改正)

(勤勉手当)

第11条の2 給与条例第19条の4の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項において準用する給与条例第19条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例5・追加)

(報酬の支給)

第12条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて、報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第13条 第8条及び第9条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第6条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第6条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第14条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第16条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員に関する旅費支給条例(昭和49年赤井川村条例第4号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第17条 給与の支払いに際しては、その報酬から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定める保険料

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める保険料

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第18条 この条例の規定にかかわらず、職務の専門性又は特殊性等を考慮し村長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 施行日の前日までに任用されている非常勤職員等が、施行日において引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定によるパートタイム会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなつた場合の報酬月額が施行日前日に受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を報酬として支給する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2条例1・令4条例13・令5条例5・一部改正)

等級別基準職務表

行政職基準報酬表(1)

職種

職務の級

基準となる職務

1 一般行政に従事する職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、専門性又は経験を必要とする職務

2 教育行政に従事する職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、専門性又は経験を必要とする職務

3 へき地保育所に従事する職

1級

保育業務を補助する職務

2級

保育士の職務

4 地域おこし活動に従事する職

1級

地域おこし協力隊員として活動する職務

5 教諭、助教諭その他の村長が規則で定めるもの

2級

相当の知識、専門性又は経験を必要とする職務

行政職基準報酬表(2)

職種

職務の級

基準となる職務

単純な労務に従事する職

1級

学校公員又は単純な労務業務を補助する職務

行政職基準報酬表(3)

職種

職務の級

基準となる職務

保健師、看護師その他の村長が規則で定めるもの

2級

1 保健師の職務

2 看護師の職務

3級

相当の知識、専門性又は経験を必要とする保健師の職務

赤井川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年3月17日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第13号
令和5年3月17日 条例第5号
令和6年3月21日 条例第5号