○赤井川村職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和58年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和57年条例第16号)第12条の2の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症予防手当

(2) 有害物取扱手当

(3) 公共土木施設災害応急作業手当

(4) 特殊現場作業手当

(5) 出納手当

(6) 火葬場業務手当

(感染症予防手当)

第3条 感染症予防手当は、職員が感染症の発生に際し、又は発生の疑ある患者の救護又は感染症の病原体の付着した若しくは付着の危険がある物件の処理、消毒等の業務に従事したときに支給する。

(有害物取扱手当)

第4条 有害物取扱手当は、職員が毒物、劇物を使用して行う作業に従事したときに支給する。

(公共土木施設災害応急作業手当)

第5条 公共土木施設災害応急作業手当は、職員が村内の河川又は道路等のうち豪雨等、異状な自然現象により災害が発生し、若しくは発生のおそれがある現地等において行う巡回監視又は当該現地等における災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事したときに支給する。

(特殊現場作業手当)

第6条 特殊現場作業手当は、次の各号に掲げる勤務環境の劣悪な作業に従事したときに支給する。

(1) 職員が行旅病人の救護又は行旅死亡人の収容作業に従事したとき。

(2) 職員が狂犬病予防員を補助して犬の捕獲若しくは殺処分作業及び畜犬登録事務に従事したとき。

(3) 職員が蜂、熊等の有害鳥獣の調査又は捕獲、駆除等著しく危険な業務に従事したとき。

(出納手当)

第7条 出納手当は、現金取扱事務に従事する職員が、徴収事務及び集金事務に従事するため庁外でその事務に従事したときに支給する。

(火葬場業務手当)

第8条 火葬場業務手当は、職員が火葬場施設の維持管理等の業務に従事したときに支給する。

(手当の額)

第9条 第3条から前条までに規定する手当の額は、次表に定める額とする。

特殊勤務手当の種類

手当の額

感染症予防手当

日額400円

有害物取扱手当

日額230円

公共土木施設災害応急作業手当

日額530円

特殊現場作業手当

1号日額700円

2号日額400円

3号日額400円

出納手当

日額250円

火葬場業務手当

日額700円

(特殊勤務命令簿及び特殊勤務手当整理簿)

第10条 各課長等は、様式第1号による特殊勤務命令簿及び様式第2号による特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(支給の調整及び支給方法)

第11条 職員が従事した業務につき、同時に2以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合においては、そのいずれか1の特殊勤務手当のみを支給するものとし、手当の額に差があるときは、高い方の額を支給する。

2 特殊勤務手当の支給は、その月分を翌月の給料日の前日までに支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年8月14日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

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赤井川村職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和58年10月1日 条例第19号

(平成28年3月11日施行)