○職員に関する旅費支給条例

昭和49年3月16日

条例第4号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

職員に関する旅費支給条例(昭和26年条例第26号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(令元条例22・令4条例32・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所をはなれて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その扶養親族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事実にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から90日以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 臨時職員等が任命権者の命により公務のため旅行した場合には、その者に対し職員に準じて旅費を支給する。

4 退職等となつた者が、事務の引継ぎ又は残務整理のため旅行した場合には、その者に対し、前職相当の旅費を支給する。

(令元条例22・一部改正)

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者の発する旅行命令によつて行わなければならない。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により順路によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第6条 旅費計算上の旅費日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルにつき1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第2章 普通旅費

(普通旅費の種類)

第7条 普通旅費は、本村の区域外にわたる旅行について支給するものとし、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金により支給する。

(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する路線による旅行の場合には、下位の等級の運賃

(2) 運賃の等級を設けていない路線による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、前2号に規定する運賃の等級と同一等級の急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車(新幹線に限る。)を運行する路線による旅行で片道500キロメートル以上のもの

(2) 特別急行列車(新幹線を除く。)を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(3) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(4) 前3号の規定にかかわらず、公務の都合上特に急行料金を徴する列車に乗車したとき。

(船賃)

第9条 船賃は、水路旅行について路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)により支給する。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下位の等級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第10条 航空賃は、公務の必要又は緊急やむを得ない事由により任命権者より命ぜられ、航空機によつて旅行した場合に限り、現に支払つた旅客運賃により支給する。

(車賃)

第11条 車賃は、バス運賃又は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ別表第1の定額により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額を支給する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第12条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

第3章 移転旅費

(移転旅費の種類)

第14条 移転旅費は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(移転料)

第15条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について次の各号の規定により支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、赴任の命ぜられた職員の職階に応じ、旧住所若しくは旧居所から勤務地までの路程に応じた別表第二に規定する額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計画する。

(着後手当)

第16条 着後手当は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額の範囲内で支給することができる。

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に規定する額を支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧住所若しくは旧居所から勤務地まで随伴する場合は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に伴い次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第15条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。

第4章 雑則

(村内旅費)

第18条 村内旅費は、本村の区域内の旅行で、字赤井川地域以外の区域に旅行した場合に支給するものとし、その種類は、車賃とする。

2 第11条の規定は、前項の規定により車賃を支給する場合に準用する。

(旅費の調整)

第19条 職員が次に掲げる旅行をした場合は、旅費を調整して支給するものとする。

(1) 公用自動車等を利用又は運転しての旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

2 前項の調整旅費の額、支給条件及び支給方法は、村長が定める。ただし、その額は、この条例で定める旅費の基準を超えることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長に協議してその旅行に要する実費に相当する金額を支給することができる。

(退職者の旅費)

第20条 職員が旅行中退職等となつた場合には、その地より旧勤務地までの前職相当の旅費を支給する。

2 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前項の規定に準じて計算した旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第21条 職員が旅行中に死亡した場合には、死亡地から勤務地までの往復に要する前職相当の旅費を遺族に支給する。

2 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職相当の旅費を遺族に支給する。

3 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

4 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第17条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて村長が定める額を旅費として支給する。

(打切り旅費)

第23条 赴任その他旅行の任務又は状況によつて任命権者が必要と認める場合には、その旅行に要する旅費概算額の範囲内において額を定め、旅費を支給することができる。

(路程の計算)

第24条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあつては北海道道路粁程表(昭和54年北海道告示第3438号)に掲げる規程。道外にあつては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号後段の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号後段の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、任命権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(規則への委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、昭和54年10月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、昭和57年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、平成元年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

区分

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

一般職職員

37円

2,200円

10,900円

備考

1 小樽市、積丹町、古平町、仁木町及び余市町へ日帰り旅行する場合の日当は、支給しない。

2 前号以外の後志総合振興局管内の町村へ日帰り旅行する場合の日当は、定額の2分の1に相当する額とする。

3 道外へ旅行する場合の日当及び宿泊料は、定額に100分の25を乗じて得た額をそれぞれ加算した額とする。

別表第2

移転料

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上1,500km未満

鉄道1,500km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上

一般職職員

20,900

24,200

29,700

33,000

47,300

61,600

77,000

96,800

備考 陸程の計算については、水程2分の1キロメートル及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

(参考)別表第1

村外旅費

(平成2年12月25日改正)

区分

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

摘要

吏員嘱託

24円

1,600円

8,200円

500円

 

その他の職員

24円

1,400円

6,600円

500円

 

村内旅費

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

摘要

24円

行程25km未満の場合

450円

4,500円

500円

 

行程25km以上の場合

680円

別表第1

村外旅費

(平成12年3月24日改正)

区分

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

摘要

吏員嘱託

37円

2,200円

10,900円

500円

 

その他の職員

37円

1,700円

8,700円

500円

 

村内旅費

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

摘要

37円

行程25km未満の場合

590円

5,930円

500円

 

行程25km以上の場合

900円

備考

1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。

2 北海道以外の内国旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。

別表第1

村外旅費

(平成18年3月27日改正)

区分

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

摘要

吏員嘱託

37円

2,200円

10,900円

500円

 

その他の職員

37円

1,700円

8,700円

500円

 

備考

1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。

2 北海道以外の国内旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。

別表第1

(平成19年3月16日改正)

区分

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

吏員嘱託

37円

2,200円

10,900円

その他の職員

37円

1,700円

8,700円

職員に関する旅費支給条例

昭和49年3月16日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和49年3月16日 条例第4号
昭和49年6月15日 条例第22号
昭和51年3月17日 条例第6号
昭和52年4月11日 条例第8号
昭和52年12月22日 条例第17号
昭和54年9月27日 条例第11号
昭和55年6月3日 条例第12号
昭和55年12月19日 条例第23号
昭和57年6月24日 条例第14号
昭和61年3月20日 条例第5号
平成元年3月17日 条例第10号
平成2年12月25日 条例第21号
平成12年3月24日 条例第16号
平成12年12月26日 条例第40号
平成15年6月18日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年3月26日 条例第3号
平成22年3月16日 条例第6号
平成22年6月30日 条例第19号
平成28年6月24日 条例第17号
令和元年12月23日 条例第22号
令和4年12月22日 条例第32号