○赤井川村財務規則
平成30年3月30日
規則第18号
赤井川村財務規則(平成13年赤井川村規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第9条~第17条)
第2節 予算の執行計画等(第18条~第29条)
第3章 収入
第1節 通則(第30条)
第2節 調定(第31条~第34条)
第3節 納入の通知(第35条~第37条)
第4節 直接収納等(第38条~第41条)
第5節 還付及び充当(第42条~第45条)
第6節 収入の整理(第46条~第53条)
第7節 徴収又は収納の委託(第54条~第56条)
第8節 雑則(第57条・第58条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第59条~第67条)
第2節 支出命令(第68条~第70条)
第3節 支出の特例(第71条~第83条)
第4節 支払の方法(第84条~第89条)
第5節 支出の整理(第90条~第93条)
第5章 証拠書類(第94条~第97条)
第6章 決算(第98条~第100条)
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札(第101条~第113条)
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第114条~第121条)
第2節 契約の締結(第122条~第128条)
第3節 契約の履行(第129条~第137条)
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第138条~第149条)
第2節 収納事務取扱金融機関(第150条~第155条)
第9章 出納機関(第156条~第159条)
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得(第160条~第166条)
第2款 管理(第167条~第207条)
第2節 物品(第208条~第225条)
第3節 債権(第226条~第238条)
第4節 基金(第239条~第244条)
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第245条~第253条)
第12章 雑則(第254条~第259条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、村の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 議会事務局長、赤井川村課設置条例(昭和50年赤井川村条例第26号)第1条に定める課の課長、赤井川村立赤井川へき地保育所条例(昭和46年赤井川村条例第7号)第9条に定める保育所長、赤井川村教育委員会行政組織規則(平成27年赤井川村教育委員会規則第4号)第14条第1項に定める次長、赤井川村選挙管理委員会規程(昭和49年赤井川村選挙管理委員会規程第1号)第16条に定める書記長、監査委員の事務を補助させるために置かれている書記及び赤井川村農業委員会事務局処務規程(昭和45年赤井川村訓令第1号)第4条第1項に定める事務局長をいう。
(5) 歳入徴収者 村長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及び第5条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 予算執行者 村長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者並びに第5条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 契約担当者 村長又は法第153条第1項の規定により収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(9) 会計職員 現金取扱員及び物品取扱員をいう。
(10) 収納事務取扱金融機関 施行令第168条第6項の規定による収納事務取扱金融機関をいう。
(11) 財産管理者 財産の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。
(12) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。
(13) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。
(財務事務の委任)
第3条 村長の権限に属する財務事務の教育委員会への委任に関しては、別に定める。
(財務事務の補助執行)
第4条 村長の権限に属する次に掲げる事務は、選挙管理委員会の職員、農業委員会事務局の職員、議会事務局の職員、監査委員の事務を補助させる書記(第1号の事務を除く。)に、法第180条の2に基づき補助執行をさせることができる。
(1) 歳入を徴収すること。
(2) 1件20万円未満の支出負担行為及び支出負担行為で工事等(物品購入を含む。)に関する予定価格の決定及び請負契約の締結を行うこと。
(予算執行者及び出納職員の責任)
第7条 予算執行者及び予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次項に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。
2 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。
(電子計算組織による記録管理)
第8条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払いの状況を電子計算組織を利用して記録し、及び管理しなければならない。
2 歳入徴収者及び予算執行者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録し、及び管理しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第9条 予算の編成に当たつては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全な財政の確立に努めなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、施行規則様式に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
(予算編成方針の通知)
第11条 村長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 総務課長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
(予算概算要求書の提出)
第12条 課長等は、前条の規定による通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の予算の概算見積を作成し、次に掲げる見積書のうち関係する書類を添付して、指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。
(2) 継続費の設定 継続費設定見積書(様式第3号)
(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費設定見積書(様式第4号)
(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為設定見積書(様式第5号)
(5) 既に設定された継続費 継続費支出状況説明書(様式第6号)
(6) 既に設定された債務負担行為 債務負担行為支出額等説明書(様式第7号)
第13条 総務課長は、必要に応じ、前条に規定する各様式に準じた別の様式を定め、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算要求の精査及び査定)
第14条 総務課長は、第12条の規定により提出された見積書等を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、村長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による精査又は調整を行うときは、課長等又は関係の課長の意見又は説明を求めることができる。
(予算案及び予算説明書の決定等)
第15条 総務課長は、前条の規定による村長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(予算の成立の通知)
第17条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第15条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。
第2節 予算の執行計画等
2 総務課長は、前項の規定による歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、村長の決裁を受けなければならない。
4 総務課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちに、これを課長等に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第19条 歳出予算(前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、予算執行計画に基づき原則として四半期ごとにこれを行うものとする。
(歳出予算の流用)
第20条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺兼決定書(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の伺書を審査し、これを適当と認めるときは、村長の決裁を受け、予算流用伺兼決定書により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費と物件費の相互流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 流用した経費の再度の他の経費への流用
(予備費の充当)
第21条 課長等は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充当伺兼決定書(様式第12号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の伺書を審査し、これを適当と認めるときは、村長の決裁を受け、予備費充当伺兼決定書により、会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第22条 課長等は、法第218条第4項の規定により、その所掌に係る特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書(様式第13号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第24条 課長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰越しして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(様式第14号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、継続費を逓次に繰越ししたときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(継続費の精算)
第25条 課長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰越ししたものがある場合には、その繰越しされた年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第15号)を作成し、総務課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第26条 課長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰越しして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(様式第16号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、繰越明許費を繰越ししたときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(事故繰越し)
第27条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰越しして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認申請書(様式第17号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰越ししたときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(予算執行状況の報告)
第28条 課長等は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況報告書により、総務課長の指定する期日までに報告しなければならない。
(予算主計簿)
第29条 総務課長は、予算主計簿(これに相当する各簿等がある場合を除く。)を備え、歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の確保)
第30条 歳入徴収者は、所掌に係る歳入については、法令、条例、規則、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
第2節 調定
(調定の手続)
第31条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適性であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票(様式第18号)により調定しなければならない。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であつて同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもつて調定することができる。
3 調定の決議には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
4 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前3項の規定による調定に係る村税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。ただし、第38条第3項第2号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納入通知を発する直前
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあつたとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあつたときの属する月の末日
2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、村税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡し若しくは概算払の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金は、出納閉鎖日の翌日に調定しなければならない。
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があつたときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があつたものとみなして収入の処理をすることができる。
(調定の変更等)
第33条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、調定変更票(様式第19号)により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。
(調定の通知)
第34条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、調定票を会計管理者に送付することにより行うものとする。
第3節 納入の通知
(納入の通知)
第35条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納入通知書兼領収書(様式第20号)により、遅くとも納期の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載する納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入場料その他これに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第36条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入更正通知書(様式第21号)により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等による納入通知書を作成し、その表面余白に「更正」と記載して送付しなければならない。
(納付書の交付)
第37条 歳入徴収者は、納入義務者から歳入金の一部について納入の申出があつたとき又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があつたときは、納入通知書兼領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあつては、納入通知書を交付しないことができる。
2 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、当該納入通知書に通知されていた事項を記載した納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、当該納入義務者に交付しなければならない。
第4節 直接収納等
(直接収納)
第38条 会計管理者又は出納員及び現金取扱員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、納入通知書兼領収書を納入義務者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に、「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 入場料その他これに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの
(小切手による納付の要件)
第39条 施行令第156条第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備していなければならない。
(1) 当該小切手の支払地は、余市町及び仁木町の区域内とする。
(2) 小切手の裏面に納付者の住所、氏名が記載してあるもの。ただし、納付者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
(支払拒絶に係る証券)
第40条 会計管理者は、第38条に規定する証券が不渡りと確認された場合は、直ちに、当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡りの回付を受けたときは、直ちに、当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもつて納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があつたときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
(口座振替による収納)
第41条 施行令第155条の規定により納入義務者が口座振替の方法により納付しようとするときは、預金口座振替依頼書又は自動払込利用申請書を収納事務取扱金融機関に提出するものとする。
2 収納事務取扱金融機関は、前項の提出を受けたときは、預金口座振替払いに関する届出書又は自動振込受付通知書に確認印を押印して歳入徴収者に通知するものとする。
3 前項の通知があつたときは、歳入徴収者は、収納事務取扱金融機関に所定の期日に納入義務者の預金口座から払い出して村の預金口座に受入れの手続をとるよう、口座振替依頼書又は自動払込み払込書若しくはこれに代わる磁気媒体で通知するものとする。
4 収納事務取扱金融機関は、口座振替の方法により納付しようとする者の預金口座がなく、又は残高不足のため振替できないときは、その旨歳入徴収者に通知しなければならない。
5 口座振替の方法で収納したときは、収納事務取扱金融機関は領収書を発行せず、収納事務取扱金融機関の発行する通帳への記入をもつて、これに代えるものとする。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第42条 歳入徴収者は、過納又は誤納となつた金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付(充当)決定書(様式第22号)により還付又は充当の決定をしなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る戻出命令書の送付(これを戻出の命令とみなす。)を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第44条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあつては戻出命令書に、現年度の歳出から支出するものにあつては一般の支出の手続による支出命令書に、納入通知書を添えて会計管理者に送付するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による戻出命令書の送付(これを戻出の命令とみなす。)又は充当に係る支出命令を受けたときは、支出の手続の例により処理する。
(還付加算金)
第45条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。
第6節 収入の整理
(督促)
第46条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後30日以内に督促しなければならない。
2 督促状には、督促状発付の日から起算して14日以内を納期限として指定しなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載し、調定をしなければならない。
(令7規則18・一部改正)
(滞納処分)
第47条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
(収入未済額の繰越し)
第48条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかつたもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨の処理をするとともに、翌年度の調定済額に以後順次繰り越すものとする。
2 歳入徴収者は、前年度から繰越しされた歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかつたもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに会計管理者に通知しなければならない。
(収入済みの記載等)
第50条 会計管理者は、収入後歳入科目ごとに収入票(様式第28号)を起票しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により収入票を起票したときは、収入票に当該収入に係る納入済通知書等を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。
(収入の更正)
第51条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに、収入更正伺兼決定書(様式第29号)により会計管理者に通知しなければならない。
(1) 収納日 収納事務取扱金融機関、会計管理者、出納員及び現金取扱員又は第55条に規定する収入事務受託者の受け取つた日
(2) 収入日 会計管理者が収入を決済した日
(収入日計表等の調製)
第53条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票を会計別及び科目別に区分し、歳入徴収者に通知するとともに、収入関係書類を会計別に集計し収支日計表(様式第30号)を作成しなければならない。
第7節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第54条 施行令第158条第1項の規定により、歳入の徴収及び収納の事務を私人に委託することができる。
2 歳入徴収者が、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書を作成して村長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
3 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があつたときは、直ちに、当該委託に係る委託契約書(案)を作成して村長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、施行令第158条第2項の規定により告示し、かつ、速やかに村広報等をもつて公表しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第55条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第33号)により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに会計管理者に納入しなければならない。
3 収入事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。
(1) 現金取扱簿
(2) 徴収(収納)委託内訳簿(委託徴収(収納)通知書の別紙)
4 収入事務受託者が公金の収納に当たつて使用する収入事務受託者公金収納用の印鑑は、別に定めるところによる。
(身分を示す証票)
第56条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなつたときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。
第8節 雑則
(歳入の予納)
第57条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があつたときは、納付書によつて納入させなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第58条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第59条 支出負担行為は、法令又は予算に定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。
2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第10条の規定により区分した目節の区分に従つて、これをしなければならない。
(支出負担行為の金額の限度)
第60条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第19条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
2 継続費及び債務負担行為に基づいて行う支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第61条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについての支出負担行為は、当該収入の見通しが確実となつた後でなければこれをしてはならない。ただし、特に村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
4 歳出予算に係るもののほか、継続費、繰越明許費又は事故繰越しに基づいて行う支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議書に継続費、繰越明許費又は事故繰越しの事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為の事前審査)
第64条 予算執行者は、必要に応じ次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめその内容を記載した帳票類を会計管理者及び総務課長に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし、第6条の規定により合議されたものを除く。
(1) 1,000万円以上の金額の工事又は製造の請負
(2) 一件700万円以上の不動産又は動産の買入れ
(3) 資金前渡、概算払い(旅費を除く。)及び前払いの方法によつて支出するもの
(支出負担行為の変更等)
第65条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。
(支出負担行為の金額の増減)
第66条 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあつては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為書兼支出命令書(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。
(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)
第67条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があつたときは、歳出予算整理簿にこれを記録しなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第68条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書(様式第35号)によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 金額に違算はないか。
(2) 支出をすべき時期は到来しているか。
(3) 正当債権者であるか。
(4) 必要な書類は整備されているか。
(5) 支払金に関し時効が成立していないか。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。
(7) 会計年度所属及び予算科目に誤りはないか。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。
3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあつては、当該支出に関する支出命令書を遅くとも当該支払期日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあつては、この限りでない。
(請求書による原則)
第69条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出をまつてこれをしなければならない。この場合において、その請求書の内容は、原則として次の各号の定める要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、その他給与に関するもの 職、氏名、給与額及び計算基礎を明らかにした明細を記載すること。
(2) 削除
(3) 旅費に関するもの 職、氏名、用務、旅行地、旅行期間、路程、交通機関、金額、請求年月日その他必要な事項を記載すること。
(4) 需用費(光熱水費を除く。)に関するもの 用途、名称、規格、数量、単価、供給年月日その他必要な事項を記載すること。
(5) 役務費に関するもの 目的、名称、単価、数量及び年月日その他必要な事項を記載すること。
(6) 委託料に関するもの 委託の内容、契約年月日、完了年月日、契約金額及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類の写し(契約書、着手届、完了届、検査調書、受渡書等)を添付すること。
(7) 使用料及び賃借料に関するもの 目的、所在地、名称、単価、数量、年月日、期間等の明細を記載したものを添付すること。
(8) 工事請負費に関するもの 工事名、契約年月日、完成年月日、契約金額、受領済額及びその年月日を記載し、部分払い並びに設計変更を行つた場合についても支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類の写し(契約書、着工届、完成届、検査調書、受渡書等)を添付すること。
(9) 原材料費に関するもの 用途、名称、規格、単価、数量等及び支出負担行為が確定していることを確認するために必要な書類を添付すること。
(10) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)に関するもの 名称、所在地、用途及び金額、契約書並びに移転登記済を証明する書類の写しを添付すること。
(11) 備品購入費に関するもの 用途、名称、規格、数量及び単価等並びに支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類の写し(契約書、着手届、完了届、検査調書、受渡書等)を添付すること。
(12) 負担金、補助金及び交付金に関するもの 支出の理由並びに内訳書及び申請書、指令書又は通知書の写しを添付すること。
(13) 損害賠償金に関するもの 件名、金額その他必要な事項を記載するとともに、その事案に関する決定書の写しを添付すること。
(14) 償還金利子及び割引料に関するもの 当該債権の名称、記号、番号等を記載すること。
(15) 前各号に掲げる以外のもの 請求の内容が確認できる事項を記載するとともに、特に必要な書類を添付すること。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、かつ、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があつた債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面をそえさせなければならない。
(令3規則7・一部改正)
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 償還金、利子及び割引料(小切手支払未済償還金を除く。)
(3) 報償費のうち報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、村が申告納付する経費、請求書を徴しがたいもので支払金額が確定している経費及び請求書を徴する必要がないと認められる経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(令3規則7・一部改正)
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第71条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助金、交付金及び委託料
(2) 削除
(3) 交際費
(4) 役務費
(5) 新聞等の購読料
(6) 選挙執行に要する経費
(7) その他村長が必要と認めるもの
(令3規則7・一部改正)
(資金前渡職員)
第72条 村長は、資金前渡の方法により支出するものがあるときには、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
2 村長は、前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。
(前渡資金の限度)
第73条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額
(資金前渡の手続)
第74条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。
(前渡資金の保管)
第75条 資金前渡職員は、直ちに支払を完了する場合又は少額の場合を除き、その資金を金融機関に預け入れなければならない。
2 前項の預け入れによつて生ずる利子は、当該会計の歳入金に収入しなければならない。
(前渡資金の支払)
第76条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支出命令書により、その支払の決定をしなければならない。
(1) その請求は正当であるか。
(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあつては、支払証明書をもつてこれに代えることができる。
(前渡資金整理簿)
第77条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式第36号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあつては、記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(前渡資金の精算)
第78条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなつたとき又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに資金前渡精算書(様式第37号)に、領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、予算執行者に提出しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による資金前渡精算書の提出を受けたときは、これを調査の上、会計管理者に送付しなければならない。
(概算払)
第79条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保管料及びこれに類する経費
(2) 試験研究又は調査等の委託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、その経費の性質上概算をもつて支払わなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費
(概算払の精算)
第80条 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに、戻入の手続をしなければならない。
2 次回の概算払は、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(前金払)
第81条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料及び賃借料、保管料又は保険料
(2) 借入金の利子
(3) 諸謝金
(4) 受講料その他これに類する経費
(5) 独立行政法人等に支払う経費
(6) 報償金
(7) 訴訟に要する経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、その経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費
2 施行令附則第7条の規定による前金払の対象とする経費は、1件につき250万円以上の工事、又は1件につき設計金額が1,000万円以上の業務とし、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
3 前項の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を村に寄託しなければならない。
(令3規則7・令6規則5・一部改正)
(過年度支出)
第83条 予算執行者は、施行令第165条の8に規定する過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて村長の承認を受けなければならない。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第84条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。
(11) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第67条第1項に規定する関係書類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は、前項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。
(支払の方法)
第85条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金で支払しなければならない。
2 会計管理者は、金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)の申出があつたときは、口座振替払をしなければならない。
3 会計管理者は、口座振替払をするときは、振込依頼書を金融機関に交付しなければならない。
(領収書の徴取)
第86条 会計管理者は、債権者に現金払をしたときは、領収書を徴さなければならない。
2 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合はこの限りでない。
3 口座振替払の方法により支出した場合の領収書は、金融機関における振込金受取書に替えることができる。
(支払の通知)
第87条 会計管理者は、支払をしようとするときは、支払通知書(様式第38号)により債権者に通知し、若しくは予算執行者をして通知させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書の発行を省略することができる。
(公金振替払)
第88条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金の振替を行わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 次条の規定により村の債権と村に対する債権とを相殺する場合における対等額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
3 会計管理者は、前項に規定する振替伝票の送付(これを振替の命令とみなす。)を受けたときは、直ちに、振替元から振替先へ公金の振替処理をするものとする。
4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓時繰越しに係る繰越財源を繰り返す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
(相殺)
第89条 課長等は、村の債権と村に対する債権とを相殺しようとするときは、村長の承認を受けて相殺通知書(様式第40号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により村が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは、村が支出すべき金額から収入すべき金額を控除した残額を支出し、村が収入すべき金額が支出すべき金額を超過するときは、村の収入すべき金額から支出すべき金額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合において、支出し、又は収入するときの納入通知書には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第5節 支出の整理
(過誤金等の戻入)
第90条 予算執行者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。
(支出の更正)
第91条 予算執行者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正伺兼決定書(様式第43号)により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。
(支出日計表等の調製)
第92条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議書を会計別に区分し、これに編綴して、収支日計表を作成しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議書を集計し、歳出月計表(様式第44号)及び収支月計表を作成しなければならない。
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第94条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもつてこれに代えることができる。
2 外国文をもつて記載した証拠書には、訳文を付さなければならない。
(収入証拠書)
第95条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 収入票
(2) 納入済通知書
(3) 振替伝票
(4) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となつた書類
(支出証拠書)
第96条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為書兼支出命令書
(2) 支出命令書
(3) 契約書又は請書
(4) 請求書及び検査又は検収調書
(5) 領収書又はこれに代わるべき書類
(6) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となつた事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第6号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
(5) 施行令第167条の10の2(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によつたものに係る第1項第6号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 施行令第167条の2第1項第5号又は第6号の規定により随意契約によつたものにあつては、その事由を記載した書類
(3) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によつたものにあつては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第6号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第97条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(主管課長が保管する証拠書を除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分して編綴し、整理保管しなければならない。
2 前項の規定により編綴した支出証拠書には、会計別に、かつ1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。
3 1枚の支出負担行為書で、その支払が2回以上にわたる場合については、当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の支出証拠書として第1項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出命令書には、契約年月日、契約金額及び分割払である旨を付記しなければならない。
4 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とする。
6 会計管理者は、支出をしたときは、その関係帳票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
第6章 決算
(決算資料)
第98条 課長等は、その所管に係る予算の執行の結果について、主要な施策の成果説明書を作成し、指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された成果説明書を精査するとともに、法第233条第1項の規定により会計管理者から提出を受けた書類を精査し、同条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類等を作成しなければならない。
3 法第233条第1項の規定により会計管理者が提出する書類は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出決算書
(2) 歳入歳出決算事項別明細書
(3) 実質収支に関する調書
(4) 財産に関する調書
(決算見込みの調査)
第99条 総務課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び村長に報告しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第100条 総務課長は、前条の規定による調査の結果が施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちに、これに係る補正予算案を作成し、村長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第101条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められる者は、別に定める期間、一般競争入札に参加することができない。
2 施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
2 予算執行者等は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第103条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前7日(急施を要する場合にあつては、3日)までに、次に掲げる事項を公告式条例(昭和25年赤井川村条例第7号)の定めるところによるほか、適宜な方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 契約保証金に関する事項
(7) 入札の無効
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
(予定価格の決定)
第104条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定め、その予定価格を記載した予定価格調書を作成して封書した上、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。ただし、一定期間継続して行う売買、供給等の契約の場合においては、価格の総額を決定できないときは、単価について、その予定価格を定めることができる。
2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
3 村長は、予定価格を公表する入札については、第1項の規定にかかわらず、当該予定価格を記載した予定価格調書を封書にしないことができる。
(最低制限価格の決定)
第105条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(低入札基準価格の決定)
第106条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、低入札基準価格を設ける必要があるときは、第104条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(入札保証金)
第107条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有するものが過去2年間に村、国(独立行政法人等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他村長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(5) 銀行、村長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証する金額
(令7規則7・一部改正)
(入札の方法)
第108条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、村長が認めたときは、郵便により提出させることができる。この場合にあつて、封筒の表面に「何々入札書」と明記させなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあつては、開札時刻までに到達しなかつたものは、当該入札はなかつたものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第109条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札
(2) 入札書に記名又は押印がなされていない入札
(3) 入札書の入札金額を訂正した入札
(4) 2つ以上の入札書を提出したものの入札
(5) 入札書の記載事項が明らかでない入札
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札
(再度入札)
第110条 予算執行者等は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまつている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときも、同様とする。この場合において、第108条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第111条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9、施行令第167条の10及び施行令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札をした者、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者等は、施行令第167条の9、施行令第167条の10、施行令第167条の10の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者が、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。
(入札保証金の還付等)
第112条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに、入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第113条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録しなければならない。
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り
(指名競争入札の参加者の資格)
第114条 施行令第167条の11第2項の規定により、村長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、村長が、別に定める基準により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載されたものとする。
(1) 建設業にあつては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあつては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあつては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(指名基準)
第115条 村長は、契約担当者が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
(指名選考委員会等の設置)
第116条 村長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもつて組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第117条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちから5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書により、各入札指名者に通知しなければならない。
3 予算執行者等は、指名競争入札による契約による場合においては、当該支出負担行為に関する決議書にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
2 予算執行者等は、随意契約に付するときは、二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、一人の者から見積書を徴することができる。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入
(3) 食料品の購入
(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
4 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあつては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(せり売り)
第121条 予算執行者等は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第122条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 瑕疵担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 前項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年赤井川村条例第12号)の規定に基づき契約を締結しようとするときは議会の議決を得た後に、契約を締結する旨を競争入札による落札者又は随意契約をしようとする相手に告げ、かつ、その旨を記載して、仮契約書を作成しなければならない。
3 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちに、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が100万円を超えないもの。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。
(3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。
(4) 国若しくは独立行政法人、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(5) せり売りに付するとき。
(契約保証金)
第124条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 第107条第2項の規定は、契約保証金について準用する。
(1) 契約の相手方が、村を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約者が施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国(独立行政法人等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を誠実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 設計価格が500万円未満の工事、又は設計価格が1,000万円未満の業務の場合で、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めるとき。
4 予算執行者等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあつては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(令3規則7・令6規則5・一部改正)
(契約の変更等)
第125条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 予算執行者等は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該期限の延長を承認することができる。
3 前項の規定により期限の延長があつた場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する延納利息の率による違約金を徴収することができる。
4 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれを相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(契約の解約)
第126条 予算執行者等は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第127条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があつたとき。
(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があつたとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。
(契約保証金の還付)
第128条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第126条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
第3節 契約の履行
(履行の監督)
第129条 予算執行者等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会つて工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録し、報告しなければならない。
(給付の検査)
第130条 予算執行者等は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(兼職禁止)
第131条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(検査の立会い)
第132条 検査職員は、第130条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第133条 検査職員は、第130条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又はでき形部分等検査調書を作成しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第134条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして村長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第135条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにし、予算執行者等の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
(対価の支払)
第137条 予算執行者等は、第130条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第138条 歳計現金は、会計管理者が村名義により金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。
2 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じて歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第139条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。
3 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、村長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。
4 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに、借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 総務課長は、一時借入金整理簿(様式第45号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れの決定)
第140条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付し、又は納入させる次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」(現金に代えて納付される証券を含む。)という。)があるときは、歳入歳出外現金収入票(様式第45号の2)により受入れを決定しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、公営住宅敷金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉所得税
ウ 市町村民税及び道民税(給与から控除するもの)
エ 職員共済費及び社会保険料
オ 差押物件の公売代金
カ その他の一時保管金
2 歳入徴収者又は予算執行者は、前項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに、納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第141条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第142条 会計管理者は、歳入歳出外現金を納付目的ごとに整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各納付目的ごとに細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第143条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。
2 第38条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。
3 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金支出票(様式第46号)により払出しの決定をし、当該支出票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の整理区分)
第144条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第140条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第140条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により村が一時保管する有価証券
2 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票(様式第48号)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第146条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあつては、出納の手続の一部を省略することができる。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第148条 課長等は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第140条第1項各号及び第144条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿(様式第50号)
(2) 保管有価証券整理簿(様式第51号)
2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿(様式第50号)
(2) 保管有価証券出納簿(様式第51号)
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第149条 会計管理者は、毎日、歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第2節 収納事務取扱金融機関
(収納事務取扱金融機関の事務処理)
第150条 施行令第168条第5項の規定の規定により収納の事務の一部を取り扱う収納事務取扱金融機関における村の公金の収納の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(現金の収納)
第151条 収納事務取扱金融機関は、納入義務者又は収納事務受託者から納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを徴収し、領収書を当該納入義務者又は収入事務受託者に交付し、村の預金口座に受入れの手続を取らなければならない。
(証券による収納)
第153条 収納事務取扱金融機関は、証券で歳入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収書、納入済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び前2条の規定の例により処理しなければならない。
2 収納事務取扱金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 収納事務取扱金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかつた金額に相当する領収済額を取消し、さらに村の預金口座への受入れを取消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付しなければならない。
(収納金の通知)
第154条 収納事務取扱金融機関は、歳入金の納付若しくは歳入の訂正があつたときは、その1日分を取りまとめ会計管理者に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入)
第155条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前4条の規定を準用する。
第9章 出納機関
(出納職員)
第156条 村長は、会計管理者をしてその事務の一部を別表第7に掲げる出納員に委任するものとする。
2 出納員は、法第171条第3項に規定する事務をつかさどる。
4 会計職員は、現金取扱員及び物品取扱員とし、法第171条第3項に規定するその他の会計職員がつかさどることとされる事務に従事する。
(出納職員の任免)
第157条 出納員及び会計職員は、村長が命ずる。
3 前2項の規定により、出納員又は会計職員に任命された者が、村長の事務部局以外の職員であるときは、当該職員は、村長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(出納員が不在の場合の代決)
第158条 出納員が不在の場合において、特に必要があるときは、村長のあらかじめ指名する会計職員がその事務を代決することができる。
2 前項の規定により代決をした者は、速やかに、その代決した事項に係る文書を出納員の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(出納職員の事務引継)
第159条 出納職員に異動があつたときは、前任の出納職員は、当該異動のあつた日から7日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が特別の事情によりその担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。
3 前任者の死亡により事務の引継ぎをすることができないときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、会計管理者は、遅滞なく、後任の出納職員に事務引継をしなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(取得前の処置)
第160条 課長等は、公有財産とする目的をもつて物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担がありこれを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(購入計画の決定)
第161条 課長等は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(様式第52号)により、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明書又は登録原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第162条 課長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書(様式第53号)により、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(寄附の受納)
第163条 課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、寄附の内容等を記載した公有財産寄付受納決議書(様式第54号)により、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(3) その他寄附の内容を示す図面、登記事項証明書等の書類
(登記又は登録)
第164条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかに、法令の定めるところにより手続をしなければならない。
(代金の支払)
第165条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第166条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、直ちに、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第55号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて引き継がなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
第2款 管理
(公有財産管理の事務の総括)
第167条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第168条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換え及び種別換えに関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第182条に規定する場合及び許可期間が1か月以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。
(5) 行政財産である土地の貸付け又は地上権の設定に関すること。
(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(公有財産の管理)
第169条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあつては、その境界
(3) 建物にあつては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあつては、その使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第170条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財産管理者が行うものとする。
3 財産管理者は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となつたもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあつては、その都度)損害保険に加入する手続を行うものとする。
4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなつたときは、直ちに、総務課長に通知しなければならない。
(居住の禁止)
第171条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他村長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があつた場合に準用する。
(所管換え)
第173条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(様式第58号)により村長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換えが決定されたときは、当該財産を所管換えを受ける財産管理者に引き継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別換え)
第174条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別換え(普通財産を行政財産に、行政財産を普通財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(様式第59号)により村長の決定を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第175条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(様式第60号)に関係図面を添えて村長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(様式第61号)」と読み替えるものとする。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(様式第62号)により村長の決定を受けなければならない。
4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
(行政財産の使用許可の範囲)
第176条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者及び職員のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間提供する場合
(3) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第177条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可の条件)
第178条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによつて使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、村長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(行政財産の使用許可申請)
第179条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第63号)を所管の財産管理者を経て村長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第181条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。
(教育財産の目的外使用等)
第182条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ村長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に指定する事項
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 3年
(普通財産の貸付料)
第184条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。
(普通財産の貸付けの条件)
第185条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。ただし、あらかじめ承認を受けたときは、この限りでない。
(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から3年以内の期間で村長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、村長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(普通財産の貸付申請)
第186条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第66号)を所管の財産管理者を経て村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他村長が必要と認める書類を添えなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第188条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第68号)を財産管理者に提出しなければならない。
(担保)
第190条 普通財産の貸付けに当たつては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、村長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(普通財産の交換)
第192条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書(様式第70号)により、村長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写し
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し
(普通財産の交換申請書等)
第193条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第71号)を財産管理者を経て、村長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第194条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
ア 譲与の場合 10年
イ 減額譲渡の場合 7年
ウ 減額しない譲渡の場合 5年
(指定用途等の変更)
第195条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほかは、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第196条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第72号)を財産管理者を経て、村長に提出しなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第197条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
2 村所有に属する物件の売却代金又は交換差金は、法令に特別な規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると村長が認める場合は、この限りでない。
(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)
第198条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(様式第74号)を財産管理者を経て、村長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第199条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 村長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(4) 村長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(増担保等)
第200条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であつて、かつ、当該財産をもつて利益をあげない用途に供する場合は、年6.5パーセント
(2) 前号以外は、年7.5パーセント
(建物の取壊し)
第202条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、建物取壊し決議書(様式第75号)により、村長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面等を添えなければならない。
(公有財産台帳等の作成)
第203条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第76号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第77号)を備えて記録しなければならない。
5 公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第204条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第80号)に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があつたときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(1) 土地 類似地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあつては1株の金額。無額面株式にあつては発行価額。その他のものにあつては額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第206条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、村の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(災害報告)
第207条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、公有財産災害報告書(様式第82号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提供しなければならない。
第2節 物品
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたつて使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これらに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によつて消費される性質の物、使用により消耗し、又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれらに類する経費によつて購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
(物品の所属年度区分)
第209条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。
(物品の出納の通知)
第210条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第83号)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議書を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。
(1) 新聞、官報、道公報、村公報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 受入れ後直ちに払出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(物品等の出納の記録)
第211条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第84号)により整理しなければならない。
(使用職員の指定)
第212条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、一人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第213条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなつたときは、直ちに、物品等出納票により会計管理者等に返納しなければならない。
(所管換え)
第214条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換え(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第85号)により決定しなければならない。
2 財産管理者は、物品の所管換えをしたときは、当該所管換えに係る物品に所管換物品送付書(受領書)(様式第86号)を添えて、これを所管換えを受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。
(所管換えの有償整理)
第215条 前条の所管換えは、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。
(保管の原則)
第216条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者等は、村において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる村以外の者にその保管を委託することができる。
(分類換え)
第217条 財産管理者は、第208条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し換えること(以下「分類換え」という。)ができる。
3 財産管理者は、物品の分類換えをしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、物品分類替票を会計管理者等に送付することにより行う。
(不用の決定)
第218条 財産管理者は、次に掲げる物品があるときは、物品不用決議書(様式第88号)により不用の決定をしなければならない。この場合においては、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 村において不用となつたもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕することが不利と認められるもの
(物品の処分)
第219条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議して、物品処分調書(様式第89号)により決定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この調書によらず別の方法にすることができる。
(1) 村の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため、必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもつて購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救援品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。
(物品の貸付け)
第220条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第90号)を村長に提出しなければならない。
3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第93号)を徴さなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付料)
第221条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第222条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第223条 物品の貸付けに当たつては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(備品台帳及び標識)
第225条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(様式第95号)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に備品標示票(様式第96号)を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により備品標示票を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債権
(債権の管理等)
第226条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も村の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第227条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして村長の決裁を受け、保証債務履行請求書(様式第97号)により請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納入通知書を添えなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第228条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして村長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(様式第98号)により通知しなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入通知書を添えなければならない。
(徴収停止)
第229条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(様式第99号)により、村長の決裁を受けなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第230条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない事情が生じたときは更に履行延期の特約等をすることができる。
(履行延期の特約等に係る措置)
第231条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第233条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、村の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、村が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第234条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第101号)を村長に提出しなければならない。
(免除の手続)
第235条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第103号)を村長に提出しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第236条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書などの作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく村の債権に係る履行期限が村の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を村に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、村の請求に応じ増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(帳票の記載)
第237条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたときは、その都度、遅滞なく、その内容を帳票に記載しておかなければならない。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記録し、及び整理しなければならない。
2 会計管理者は前項に規定する通知を受けたときは、その状況を記録し、及び整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の運用及び繰替運用)
第239条 財産管理者は、基金を運用しようとするとき及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、村長の決裁を受けなければならない。
(基金の処分)
第240条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、村長の決裁を受けなければならない。
(基金の異動の通知等)
第241条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があつたときは、その都度、整理するとともに基金異動通知書(様式第108号)を会計管理者に提出しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第243条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、別に定める。
(基金の管理等の手続)
第244条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等
(不動産の借受け)
第245条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第110号)により、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第246条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第111号)に、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、村長の決裁を受けなければならない。
(検査)
第247条 村長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うことができる。
(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者
(2) 出納員又は会計職員
(3) 資金前渡職員
(検査の方法)
第248条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
(検査員の指定)
第249条 検査員は、村長又は会計管理者が職員のうちから指定する。
2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
(検査結果の報告)
第250条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を村長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 村長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
(1) 支出負担行為 当該支出負担行為をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(4) 支出又は支払 当該支出又は支払の事務に直接従事した職員
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた監督員又は検査員を直接補助する職員
(令6規則5・一部改正)
(事故の報告)
第252条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した事故届出書を作成し、所属の課長等を経て、村長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与える結果となつた作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(令6規則5・一部改正)
(賠償命令)
第253条 村長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があつたときは、当該決定のあつた日から5日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもつて賠償を命ずるものとする。
(令6規則5・一部改正)
第12章 雑則
(公債台帳簿)
第254条 総務課長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 公債台帳(様式第112号)
(2) 債務負担行為台帳(様式第113号)
(3) 継続費台帳(様式第114号)
(帳票の記載方法)
第255条 村の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となつた事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。
4 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。なお、この場合においては、金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。
(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあつては誤記の部分に、数字の場合にあつては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下この号において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。
(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(割印)
第257条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第258条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(その他)
第259条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日に関わらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 総務課長 |
その他 | 所管の課長 | |||
公共用財産 | 所管の課長 | |||
普通財産 | 総務課長 | |||
うち山林 | 総務課長 | |||
物品及び債権 | 所管の課長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 総務課長 | ||
減債基金 | 総務課長 | |||
その他の基金 | 所管の課長 | |||
備考
1 この表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。
2 この表によりその所管が競合することとなる財産についての管理者は、村長が別に指定するものとする。
別表第2(第5条関係)
(令4規則10・一部改正)
財務関係事務専決区分
(その1)
執行区分 | 専決区分 | |||
副村長 | 総務課長 | 課長等 | ||
歳入の徴収 | 全額 | 全額 | ||
歳出予算の配当 | 全額 | |||
支出負担行為 | 支出負担行為ただし、工事等(物品購入を含む。)に関する予定価格の決定及び請負契約の締結を除く。 | 100万円未満 | 20万円未満 | 20万円未満 |
工事等(物品購入を含む。)に関する予定価格の決定及び請負契約の締結 | 100万円未満 ただし、長の権限を職員に委任する場合は、この限りでない。 | 20万円未満 | 20万円未満 | |
支出命令 | 300万円未満 | 20万円未満 | ||
予備費の充当 | 100万円未満 | 20万円未満 | ||
歳出予算の流用 | 100万円未満 | 20万円未満 | ||
(その2)
執行区分 | 専決区分 | |||
副村長 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 取得 | 購入計画の決定 | 予定価額100万円未満 | |
新築等の計画決定 | 予定価額100万円未満 | |||
寄附の受納 | ||||
登記又は登録 | 全部 | |||
管理 | 所管換え | |||
種別換え | ||||
行政財産の使用許可 | 許可期間6か月以内 | |||
延納担保の登記又は登録 | 全部 | |||
物品 | 出納の通知 | 全部 | ||
物品の貸付け | 貸付けを目的とする物品以外の物品で、貸付期間1か月未満 | 貸付けを目的とする物品全部 | ||
債権 | 施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求及び同令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知 | 履行の請求及び履行期限の繰上げの通知 | ||
担保物件の登記又は登録 | 全部 | |||
基金 | 基金の運用 | 適用額100万円未満 | ||
別表第3(第6条関係)
財務関係重要事項の事前合議
事前合議事項 | 合議すべき者 |
1 村の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達等に関すること。 | 総務課長 総務係長 財務係長 |
2 財務に係る許可、認可並びに国庫補助金等の申請(事前協議を含む。)及び報告 | 会計管理者 総務課長 |
3 補助金、交付金及び委託金等の交付指令並びにこれに関する諸規定及び通達 | 会計管理者 総務課長 |
4 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。 | 会計管理者 総務課長 財務係長 |
5 支出の原因となる契約の締結 | 会計管理者 総務課長 |
6 貸付金、投資及び出資金に関する事項 | 会計管理者 総務課長 財務係長 |
7 寄附の受納及び支出に関すること。 | 総務課長 総務係長 財務係長 |
8 上記に掲げるもののほか、村の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。 | 会計管理者 総務課長 財務係長 |
別表第4(第63条関係)
(令3規則7・一部改正)
支出負担行為整理区分(甲)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間に係る金額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間に係る金額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 | ||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類 | ||
7 報償費 | 交付決定のとき | 交付しようとする額 | 交付決定に関する書類 | ||
契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書、明細書 | |||
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅費請求内訳書 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
10 需用費 | 光熱水費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | |
その他 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 見積書又は内訳書、契約書又は請書(請求書) | 単価契約の場合は、()書によることができる。 | |
11 役務費 | 電話料、電報料、郵便料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、申込書の写し | |
保険料 | 契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき | 払込指定金額 | 契約書又は請書、払込請求通知書又は仕訳書 | ||
その他 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 見積書又は内訳書、契約書又は請書(請求書) | 単価契約の場合は、()書によることができる。 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき又は支出決定のとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 見積書、契約書又は請書(請求書) | 単価契約の場合は、()書によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 見積書、契約書又は請書(請求書) | 単価契約の場合は、()書によることができる。 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約締結決定書、契約書又は請書 | ||
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 見積書、契約書又は請書(請求書) | 単価契約の場合は、()書によることができる。 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書又は請書 | ||
17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約締結決定書、契約書又は請書 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあつたとき) | 交付決定の金額(請求のあつた額) | 指令書の写し、内訳書等(請求書) | 指令を要しないものは()書によることができる | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類、内訳書、請求書 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸付けを要する額(支出しようとする額) | 申請書、契約書、貸付決定に関する通知書(内訳書) | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 補償、補填及び賠償するとき | 補償、補填及び賠償を要する額 | 補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入関係書類、内訳書、請求書 | ||
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 出資又は払込みに関する書類、申請書 | ||
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | ||
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 寄附関係書類、申請書 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書、申告書の写し | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 繰出決定に関する書類 | ||
備考
1 支出決定のとき又は請求のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立つて整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みであることを明示するものとする。
別表第5(第63条関係)
支出負担行為整理区分(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書 | |
2 繰替払 | 繰替払の補填をしようとするとき | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 | |
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為決議票には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入れ | 現金の戻入通知があつたとき(現金の戻入れがあつたとき) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあつた場合は()書によることができる。 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき | 債務負担行為の額 | 契約書 | |
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立つて整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第4に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第6(第119条関係)
(令7規則7・全改)
随意契約によることのできる額の範囲
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 200万円 |
2 財産の買入れ | 150万円 |
3 物件の借入れ | 80万円 |
4 財産の売払い | 50万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
別表第7(第156条関係)出納員指定表
(令4規則10・全改)
課等の名称 | 出納員 | 委任事項 |
総務課 | 課長 | (1) 課における税外諸収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 物品の出納及び保管の事務(物品取扱員へ委任した事項を除く。) |
住民課 | 課長 | (1) 村税及び延滞金等の徴収金並びに税外諸収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 |
保健福祉課 | 課長 | (1) 課における税外諸収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 |
産業課 | ||
建設課 | ||
出納課 | 出納係長 | 法第170条第2項に規定する事務 |
議会事務局 | 局長 | 議会事務局における物品の出納及び保管の事務 |
監査委員 | 上席書記 | 監査委員事務部局における物品の出納及び保管の事務 |
農業委員会事務局 | 局長 | 農業委員会事務局における物品の出納及び保管の事務 |
選挙管理委員会 | 書記長 | 選挙管理委員会事務部局における物品の出納及び保管の事務 |
教育委員会 | 次長 | (1) 教育委員会所管における税外諸収入金の収納及び保管の事務 (2) 教育委員会所管における物品の出納及び保管の事務 |
別表第8(第156条関係)会計職員指定表
(令4規則10・全改、令6規則5・一部改正)
課等の名称 | 現金取扱員 | 物品取扱員 |
総務課 | 財務係 | 財務係 |
住民課 | 税務係 住民係 衛生係 | |
産業課 | 産業係 | |
建設課 | 建築係 土木係 | |
出納課 | 出納係 | 出納係 |
別表第9(第203条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量・単位 | 摘要 |
土地 | 敷地(宅地) | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 平方メートル | 職員住宅、村営住宅等の用に供されている土地をいう。 | |
田 | 平方メートル | ||
畑 | 平方メートル | ||
池沼 | 平方メートル | ||
山林 | 平方メートル | ||
牧場 | 平方メートル | ||
原野 | 平方メートル | ||
ため池 | 平方メートル | ||
保安林 | 平方メートル | ||
公衆用道路 | 平方メートル | 一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | |
公園 | 平方メートル | ||
雑種地 | 平方メートル | ||
立木 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。) |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として価格を算定することが適当であるもの | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎、学校、診療所等をいう。 |
住宅 | 平方メートル | 職員住宅、村営住宅等をいう。 | |
工場 | 平方メートル | ||
倉庫 | 平方メートル | ||
車庫 | 平方メートル | ||
雑屋 | 平方メートル | 他に該当しないもの | |
工作物 | 門 | 個 | |
囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等をいう。 | |
下水施設 | 個 | 1団の建物に附属して設置された下水施設をもつて1個とする。 | |
築庭 | 個 | 1団の築山、置石、泉水等をもつて1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、井戸等をいい、その1か所をもつて1個とする。 | |
舗床 | 平方メートル | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。 | |
照明装置 | 個 | 電灯、水銀灯等(附属設備を含む。)であつて、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもつて1個とする。 | |
暖冷房装置 | 個 | 一式の装置をもつて1個とする。 | |
衛生装置 | 個 | し尿浄化装置をいい、その一式の装置をもつて1個とする。 | |
望楼 | 個 | ||
貯槽 | 個 | 水槽、油槽、ガス槽等をいう。 | |
橋梁 | 個 | さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。 | |
土留 | 個 | ||
射場 | 個 | ||
岸壁 | メートル | ||
電柱 | 本 | ||
電信柱 | 本 | ||
昇降機 | 基 | ||
焼却炉 | 基 | ||
軌道 | メートル | ||
信号機 | 個 | ||
雑工作物 | 個 | 他に該当しないもの | |
船舶 | 汽船 | 総トン | 機関によつて推進する船舶をいう。 |
雑船 | 総トン | 他に該当しないもの | |
航空機 | 航空機 | 機 | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 平方メートル | ||
鉱業権 | 平方メートル | ||
採石権 | 平方メートル | ||
租鉱権 | 平方メートル | ||
漁業権 | 平方メートル | ||
入漁権 | 平方メートル | ||
その他 | 平方メートル | ||
特許権等 | 特許権 | 件 | |
著作権 | 件 | ||
商標権 | 件 | ||
実用新案権 | 件 | ||
意匠権 | 件 | ||
その他 | 件 | ||
有価証券等 | 株券 | 株 | |
社債券 | 口 | ||
国債証券 | 口 | ||
地方債証券 | 口 | ||
受益証券 | 口 | ||
出資証券 | 口 | ||
出資による権利 | 円 |
別表第10(第208条関係)
物品分類表
種別 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||
01 | 備品 | 01 | 庁用器具 | 01 | 家具・什器 | 01 | 机・卓子類 |
02 | いす・腰掛類 | ||||||
03 | 棚・箱類 | ||||||
04 | 厨具類 | ||||||
05 | 冷暖房器具類 | ||||||
06 | 消火用器具類 | ||||||
07 | その他 | ||||||
02 | 事務用機器 | 01 | 事務用品類 | ||||
02 | 印刷・複写機類 | ||||||
03 | 計算機類 | ||||||
04 | 印章類 | ||||||
03 | 被服・寝具 | 01 | 被服及び属具類 | ||||
02 | 寝具類 | ||||||
04 | 図書 | 01 | 図書類 | ||||
02 | 産業機器 | 01 | 動力機器 | 01 | 内燃機関類 | ||
02 | ボイラ類 | ||||||
03 | その他 | ||||||
02 | 荷役機器 | 01 | 荷役・運搬機器類 | ||||
03 | 土木建設機器 | 01 | 土木用機械類 | ||||
02 | 建設用機械類 | ||||||
04 | 農林水産機器 | 01 | 林産用機器類 | ||||
02 | 水産用機器類 | ||||||
03 | 畜産用機器類 | ||||||
04 | その他 | ||||||
05 | 工鉱機器 | 01 | 工作機器類 | ||||
02 | 繊維機器類 | ||||||
03 | 木工機器類 | ||||||
04 | 裁縫用器具類 | ||||||
05 | その他 | ||||||
03 | 一般機器 | 01 | 計測機器 | 01 | 計測機器類 | ||
02 | 試験機器類 | ||||||
03 | その他 | ||||||
02 | 電気機器 | 01 | 照明機器類 | ||||
02 | 電子計算機器類 | ||||||
03 | 視聴覚機器類 | ||||||
04 | その他 | ||||||
03 | 通信用機器 | 01 | 有線通信機器類 | ||||
02 | 無線通信機器類 | ||||||
03 | 電気音響機器類 | ||||||
04 | 放送機器類 | ||||||
05 | その他 | ||||||
04 | 理化学機器 | 01 | 写真・光学機器類 | ||||
02 | 理化学実験用機器(教具)類 | ||||||
03 | その他 | ||||||
05 | 医療機器 | 01 | 医療用機器類 | ||||
06 | その他の機器 | 01 | 教育用機器類 | ||||
02 | その他 | ||||||
04 | 船舶・車両 | 01 | 船舶 | 01 | 船舶類 | ||
02 | 船舶用機器類 | ||||||
02 | 車両 | 01 | 車両類 | ||||
02 | 車両用機器類 | ||||||
05 | 教養・体育機器 | 01 | 教養機具 | 01 | 楽器類 | ||
02 | その他 | ||||||
02 | 体育機器 | 01 | 体育用具類 | ||||
06 | 標本・美術品 | 01 | 標本 | 01 | 標本類 | ||
02 | 模型類 | ||||||
03 | 見本類 | ||||||
02 | 美術品 | 01 | 美術工芸品類 | ||||
02 | 消耗品 | ||||||
03 | 動物 | 01 | 動物 | 01 | 動物 | 01 | 獣類 |
02 | 鳥類 | ||||||
03 | 魚介類 | ||||||
04 | 原材料品 | 01 | 原材料品 | 01 | 原材料品 | 01 | 木材類 |
02 | 鉄鋼材類 | ||||||
03 | 非鉄金属類 | ||||||
04 | その他の材料 | ||||||
05 | 生産品 | 01 | 生産品 | 01 | 生産品 | 01 | 農産物 |
02 | 林産物 | ||||||
03 | 水産物 | ||||||
04 | 畜産物 | ||||||
05 | 製(工)作品 | ||||||
(備考)
1 物品は個々の品名によつて整理すること。
2 物品と消耗品との区分が困難な物品については、その購入時の予算整理科目に従つて整理すること。
別表第11(第208条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造したことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
生産 | 出生により受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
別表第12(第224条関係)
重要物品は、その種別が備品とされるもののうち、次の中分類に属する取得価格が100万円(車両のうち自動車類にあつては、60万円)以上のものとする。
家具・什器
事務用機器
動力機器
荷役機器
土木建設機器
農林水産機器
工鉱機器
計測機器
電気機器
通信用機器
理化学機器
医療機器
その他の機器
船舶
車両






























































































































