○公告式条例

昭和25年9月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 赤井川村字赤井川

(2) 赤井川村字都

(3) 赤井川村字落合

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、村長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(村の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規定をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例(昭和11年条例第2号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

公告式条例

昭和25年9月1日 条例第7号

(平成3年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第7号
昭和30年6月13日 条例第12号
昭和49年3月16日 条例第5号
平成3年9月26日 条例第14号