○赤井川村農業委員会事務局処務規程

昭和45年3月20日

訓令第1号

第1章 総則

(事務局)

第1条 赤井川村農業委員会の事務局は、赤井川村役場内に置く。

第2条 事務局職員の職務処理及び職員の身分、服務等に関しては、法令その他別に定めるものの外、この規程によるものとする。

第3条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 農地係

(3) 振興係

第4条 事務局に事務局長、係に係長を置く。

2 事務局長は、会長の命を受け局務を掌理しなければならない。

(事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

人事に関すること。

会議に関すること。

経理に関すること。

公印及び職印等の管守に関すること。

その他、他係に属しないこと。

(2) 農地係

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項及び第2項に掲げる事項

(3) 振興係

農業委員会等に関する法律第6条第3項に掲げる事項

第2章 事務処理

(文書決裁)

第6条 到達文書、起案文書は、すべて事務局長を経て会長の決裁を経なければ施行することができない。

2 前項の決裁は、係長、事務局長、会長の順とする。

(付せん処理)

第7条 軽易な事件の回答、文書の不備、違式、差出人又は申請人の申立てにより返戻若しくは誤送されたものは、付せんで処理することができる。

第3章 会長の代決

(事務局長が代決できない事項)

第8条 事務局長が代決できない事項は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(1) 職員の身分に関すること。

(2) 陳情、訴願及び審査請求に関すること。

(3) 会議の議案及び議事録

(4) 自作農創設に関する登記書類

(5) 農地等の貸借に関する書類

(6) 委員会の組織及び規程の制定に関すること。

(7) 農地利用調整関係書

(8) 会長が特に指示した事項

(代決文書)

第9条 この章の規定により代決した文書には、代決者が後閲の印を押さなければならない。ただし、代決者が軽易と認めた事項については、この限りでない。

(代決の方法)

第10条 事務局長の代決できない文書(起案を含む。)には左上部余白に(甲)の印を押すものとし、他の文書には同余白に(乙)の印を押して処理するものとする。

2 左上部余白に(甲)の印を押した文書は、遅滞なく会長の決裁を受けなければならない。

第4章 文書の保存

(文書整理)

第11条 完結文書は、暦年又は会計年度ごとに表紙背表紙を付して、散逸又はき損しないように編てつしなければならない。

(文書の保存、廃棄)

第12条 文書の保存、廃棄に関する事項については、赤井川村文書事務取扱規程(昭和 年訓令第 号)及び赤井川村文書整理保存規程(昭和44年訓令第2号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成12年赤農委訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

赤井川村農業委員会事務局処務規程

昭和45年3月20日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)