○赤井川村農業委員会の委員の選任に関する規程
平成29年3月31日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、赤井川村が赤井川村農業委員会の委員の定数に関する条例(平成29年赤井川村条例第5号)に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 赤井川村が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 村内の地区及び全域からの推薦
(2) 農業者等が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 赤井川村農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 赤井川村に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(2) 教育委員又は固定資産評価審査委員会委員でない者、その他法令で兼職禁止の規定がない者
(3) 村の職員(地方公務員法適用者)でない者
(4) 推薦及び募集を始める月の初日において20歳以上の者
2 次の各号のいずれかのに該当する者は、推薦を受けること又は応募することができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦手続等)
第4条 赤井川村農業委員の推薦に当たつては、次のとおりとする。
2 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、年齢、性別及び職業
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の住所、氏名、年齢、性別、職業、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者である個人、認定農業者である法人の業務を執行する役員又は使用人(当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。)(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
3 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した上で、村長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 赤井川村農業委員の募集に当たつては、次の手続等を通じて、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 赤井川村広報等への掲載
(2) 赤井川村掲示板への掲示
(3) 赤井川村ホームページへの掲載
2 募集に応募する者は、様式第3号に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の住所、氏名、年齢、性別、職業、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載した上で、村長に提出するものとする。
(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法及び必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は29日間とし、赤井川村ホームページ及び掲示板等に推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅延なく公表するものとする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、村長は、赤井川村農業委員候補者評価委員会運営規程(平成29年赤井川村訓令第11号)に基づく赤井川村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、農業委員候補者について、その評価を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によつて候補者を評価した上で、村長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 村長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該農業委員候補者について、議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。


