○赤井川村農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤井川村農業委員候補者の評価を村長に報告するための赤井川村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 村長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定及び赤井川村農業委員会委員の定数に関する条例(平成29年赤井川村条例第5号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、村長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副村長
(2) 農業委員会事務局長
(3) 赤井川村商工会職員 1人
(4) 農業委員経験者(農業委員候補予定者を除く。) 1人
(5) 村長が必要と認めた者 1人
(会長)
第4条 評価委員会に、会長を置くものとし、会長は、副村長をもつて充てる。
(招集)
第5条 評価委員会は、村長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、会長がこれに当たる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもつて行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。