○赤井川村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年3月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、赤井川村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤井川村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 赤井川村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成2年赤井川村条例第10号)は、廃止する。

(赤井川村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

3 赤井川村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年赤井川村条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりこの条例の施行後も在任する場合は、この条例による廃止前の赤井川村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び赤井川村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

赤井川村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年3月21日 条例第5号

(平成29年3月21日施行)