○赤井川村創生総合戦略検証委員会設置要綱
平成29年3月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 赤井川村創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)で設定した数値目標、具体的な施策及び重要業績評価指数(以下「KPI」という。)を基に実施した施策及び事業の効果を検証し、必要に応じて施策の追加、変更等に反映させるため、赤井川村創生総合戦略検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
(検証方法)
第2条 検証委員会が行う総合戦略の検証方法は、次のとおりとする。
(1) 赤井川村が事前に評価したものを総合戦略の基本目標及び各施策ごとのKPIに基づき、住民目線で検証を行う。
(2) 前年度の総合戦略の実績を基に、その実施状況の検証を行う。
(検証委員会の構成)
第3条 検証委員会は、赤井川村総合戦略策定委員会設置要綱(平成27年赤井川村訓令第8号)第3条第2項第1号から第3号までに規定する者のうちから6人程度をもつて組織する。
2 検証委員会に委員長を置くものとし、委員の互選により選出するものとする。
3 委員長は、会務を総理し、検証委員会を代表する。
(検証結果の取扱い)
第4条 検証委員会による総合戦略の検証結果(以下「検証結果」という。)の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 検証委員会は、検証結果を赤井川村に報告する。
(2) 赤井川村は、検証結果を踏まえて、施策の追加、変更等を行う。
(庶務)
第5条 検証委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。