○赤井川村総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年8月26日

訓令第8号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く住民等の意見を総合戦略に反映させるため、赤井川村総合戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の推進に関すること。

(3) その他総合戦略の推進に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 一般住民の代表者

(2) 農業、商工又は観光の関係者

(3) 教育の関係者

(4) 行政機関の関係者

(5) 金融機関の関係者

(6) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、策定委員会を代表し、策定委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長をもつて充てる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月26日から施行する。

赤井川村総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年8月26日 訓令第8号

(平成27年8月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成27年8月26日 訓令第8号