○赤井川村総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年8月26日
訓令第8号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く住民等の意見を総合戦略に反映させるため、赤井川村総合戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略の推進に関すること。
(3) その他総合戦略の推進に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 一般住民の代表者
(2) 農業、商工又は観光の関係者
(3) 教育の関係者
(4) 行政機関の関係者
(5) 金融機関の関係者
(6) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、策定委員会を代表し、策定委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長をもつて充てる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月26日から施行する。